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裁判外紛争手続(ADR)とは?

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ADRをご存知ですか?

 

「Altemative Dispute Resolution」の略で「裁判外紛争手続」という意味です。賃貸住宅に限った事ではありませんが、賃貸住宅の場合も敷金の返還や退去時の原状回復等を巡るトラブルが後を絶ちません。

 

その解決を図るにも、現状では「裁判・訴訟」ぐらいしか決定打は思い当たりません。「裁判・訴訟」を起こすとなると、弁護士費用や解決までの時間が心配になります。

 

賃貸住宅の紛争の場合、100万円を超えるような被害額は想像しにくいです。家賃が5万円として考えても、敷金2か月分でも10万円ですから、弁護士さんに相談するのは敷居が高いですね。

 

一番良いと思われるのは、当事者間の話合い等で収束出来る事ですが、賃貸住宅の貸主と借主ではなかなか難しいのが現状です。賃貸住宅の場合、法律が明確に決められていない事や「しきたり・慣習」的なやり方が横行している事。

 

何よりも、大家さん側には不動産会社等が付いていますが、借主側にはそういった専門家が付いていない為、法的な知識や経験を持っていない事と「慣習的、精神的」に存在する力関係です。

 

「ADR」とは「独立行政法人・国民生活センター」が2008年5月の国民生活センター法の改正に伴い2009年4月から設置した紛争解決委員会です。消費者と事業者間の紛争を裁判外で「簡易・迅速」に解決するための仕組みとして整備されたものです。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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この記事を書いた人

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