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アパートオーナーの悩み「入居者の通知遅れによるエアコン水漏れによる壁の腐食拡大による修理費用」

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【事例6 エアコンの水漏れによる壁の腐食と修理費用】

 ≪借主さんからの質問≫

アパートに備え付けのエアコンが少し水漏れしていたが、エアコン自体に問題が無かったのでそのまま使用していたところ、水漏れが酷くなり、壁が水でおかしくなり、クロスも剥がれてきました。

修理が必要と思い、管理会社に連絡をして見て貰った所「エアコンは修理できないので新しいものに交換する必要がある」との見解で、この費用は、「壁の補修を含めて借主の負担となる。」と言われました。
エアコンの交換も、壁の修理も貸主が直すべきだと思うのですが。

≪法的にはどうなのか?≫

アパートオーナーである大家さんには修繕義務があります。備え付けのエアコンの修理費用や交換費用は、大家さんに負担する義務があります。
壁に関しても、原則としては大家さんの負担になりますが、この件は少し様子が違います。借主さんにも「賃借物が修理を要する時は、遅滞なく貸主に通知しなければいけない」義務があります。

上の質問にも書かれていますが、借主さんは「エアコンの水漏れを知っていた」わけですが、それをアパートオーナーの大家さんに連絡しませんでした。そのエアコンの故障や水漏れは、借主さんが連絡してくれなければ、大家さんは知る方法がありません。つまり、大家さんは早期に故障や不具合の対応をする機会を失ったわけです。

その事で、壁がおかしくなり補修が発生しているわけですから、エアコンも壁の補修も借主さんが負担しなければいけない可能性が大きくなります。借主さんは、異常状態の通知義務を怠り、水漏れを放置した保管義務にも違反しています。

エアコンの経年劣化を差し引いた分と、壁の補修費用(最低限で実行可能な単位での)は全額を負担せざるをえません。

※賃貸借契約でアパートオーナーである大家さんの所有する住宅を借りているので、通常の損耗や劣化、故障などを借主さんが負担する事はありません。

 

目には見えませんが、大家さんも、借主さんも法的な責任を持ち合う関係になっている事は理解してください。

大家さん:建物の修繕義務、良好に使える状態で借主さんに住宅を引き渡す義務など。

借主さん:建物の異常などを大家さんに通知する義務、善管注意義務など。

意外と見過ごしてしまいがちですが、それぞれ「義務と責任」を負う関係である事を忘れないでください。

 

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