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ADR(裁判外紛争手続)の特徴

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【ADR(裁判外紛争手続)の特徴】

 

1 消費者問題に関する専門的な知識を持つ「委員・特別委員」が手続きを担当する事。

「委員・特別委員」は実務経験豊富な弁護士や各分野の専門家(医師・建築士など)や消費生活相談員で構成されています。紛争者間の「仲立ち・交渉・苦情処理等」を一体的に行う。

 

つまり、借主側からすれば「専門知識を持った第三者的な味方」が出来る事になります。
現状で考えれば、借主さん側について「交渉・説得」等を請け負う人が皆無ですから、非常に心強いですね。

 

協力してくれる人も「行政機関所属の弁護士等」ですので、相手側との格差を補い対等の立場での交渉が可能になるわけです。個人間の利益が相反する交渉では、とかく感情的な問題に発展しやすいです。

 

こういった問題解決には、専門知識を持った第三者が介入するのがベストな方法と言えます。

 

不動産経営に関してはもはや不動産会社さんにおまかせということでは成り立たなくなりつつあります。

大家さんも自分で動いて集客をしてくることが大事です。しかし、これまでのシステムでは自分でできることは限られていました。そんな中出来上がったのが大家さんが自分で物件を紹介できるサイト、ウチコミ!です。

所有されている物件の募集をかけることが可能です。大家さんであれば是非一度見てください。

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