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コロナショック! 賃貸住宅オーナーが"利用すべき制度"と"やるべきこと" ~家賃の減額交渉 編~(1/3ページ)

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日々深刻化するコロナ禍。政府による非常事態宣言が発令されたが、いまだ収束も見えず、休業・倒産する企業も出始めている。

医療・流通・小売業界などのキー・ワーカー、慣れない在宅勤務をする人たち、内定を取り消された新社会人や、失業した非正規雇用者など、仕事においても危機的状況となっている。 

すでに、生活費を捻出できない人が増え、家賃の減額要請や滞納に困っているオーナーもいるようだ。賃貸経営を行っていくうえで、どのように対応していったらいいのか、利用できる制度はあるのか…。

今回は、自身もオーナーであり、税理士である、渡邊浩滋総合事務所の渡邊 浩滋氏のコラムを紹介。

「入居者から家賃の減額交渉がされたらどうすればよいのか?」

オーナーの視点で分かりやすく解説されているので、ぜひ参考にしてほしい。

 「コロナショックによる賃料の減額交渉された場合の対応」

4月2日の国土交通省から賃貸オーナーに向けての対応のお願いの事務連絡がありました。その内容と私の見解を交えてお伝えしていきます。

令和2年3月31日に国土交通省は賃料の支払いが困難な事情があるテナントに対しては、賃料の支払いの猶予に応じるなど、柔軟な措置の実施を検討頂くよう要請を出したと報道がありました。

実際に賃料を猶予するビルオーナー様がいらっしゃるとのことで、とても素晴らしいことだと思います。猶予しないと退去されてしまい、家賃が今後入ってこなくなる可能性を踏んでの判断なのかもしれません。住居系オーナーにも同様に賃料を猶予できる方は、もちろんしてあげればよいかと思います。

しかし、私が見てきた大家さんは、キャッシュフローに余裕がない方が多いのが現実です。賃料の猶予を安易に受けてしまうと、銀行の返済がままならなくなることが懸念されます。大家さんが破綻してしまっては、住居を提供できなくなり、本末転倒です。

「大家さんはインフラ(住居)を提供している」

という意識をもって、適切な判断をするべきだと考えます。

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