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賃貸住宅の契約で気を付ける事 の巻

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■賃貸住宅を契約する際に注意する事

 

1.居住権を持った「賃貸借契約」か確認する事


~以前のブログ「敷金0・礼金0」
のお話をした事があると思いますが、この契約ではない形は非常に危ないので気を付けてください。詳しい事は、以前のブログ記事を参考にしてください。基本的に、少ないケースではあります。

2.入居の状況をどのように確認したか?

 

~入居するお部屋の状況を、どのように確認したかは非常に大切です。退去時には、大きな時間が経過している場合が多く簡単に考えていると、痛い目に合う事も少なくありません。壁紙や、畳などを「それほど汚れていませんのでそのままお使いください。」などと言う言葉だけで気軽に応じてしまうと....。退去の時には「契約書に~~と書いてありますでしょう」「○○と××の交換を負担していただきます。」なんて事にもなりかねません。

今の法律では、本当は許されない事でも相手の知識が勝っていたり、契約書などの書面で言い寄られると泣き寝入りしてしまいがちの様です。東京都などでは、賃貸住宅の「紛争防止条例」などが整備されています。もちろん他の都道府県でも似たような条例などが整備されていて、賃貸借契約の際にその書面を説明の上交付する事があたりまえになってきています。因みに書面の中身は、どんな場合に誰が費用を負担するのか明確に記載されています。

 

例えば、通常の使用による汚れは・・・貸主の負担とか

6年以上継続して居住した場合は・・・ほぼ貸主の負担とか


結構明確に書かれている書類です。この書類を付けて契約しないような不動産業者は「危ない!」と思います。他府県の方は、一度ネットなどでごかくにんを…。「賃貸住宅の紛争防止条例」で検索しましょう。

 

3.契約書のある部分は必ずチェック!

 

~前の項目でお話ししているかと思いますが、当然退去時の清算について書かれた項目の部分です。先ほど説明した通り、現在の法律では「一方的に貸主が有利」な条文など書かれていたとしても、本当のところは「無効」になってしまいますが、のちのちの面倒を回避する為にもチェックをしてください。不動産業者の態度もわかりますし….。あまりにもひどい対応の不動産業者なら…やめちゃいましょう。他の不動産業者でも同じ物件を契約できるケースの方が多い筈です。

 

4.最後にもう一つ!!

契約書の中身も見ていないうちに、やたらとお金を振り込ませようとしてくる不動産業者も注意ですね。全てがいけないとはいいませんが、表に出てこないだけで結構トラぶっている業界ですから、現金を持ち歩くのはちょっと嫌かも知れませんが、キチンと確認をした上で 「お金は払いましょう」賃貸住宅の契約と言っても、まとまったお金です。

 

この辺りを注意すれば、契約関係は ほぼ大丈夫です!その他については、過去の賃貸住宅に関するブログを読んでください。

 

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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