定期借家契約ってなに?メリットとデメリットは?
ウチコミ!タイムズ編集部
2019/11/21
こんにちは。ながれだあかねです。部屋探しをしていると物件の募集図面に「定期借家契約」と書いてあることはありませんか?実はこの記載、お部屋を借りるか判断する上でとっても大切なポイントなのです!では、この「定期借家契約」とはいったいなんでしょうか?
「定期借家契約」とは?
期限が決められている賃貸借契約のこと。一定の契約期間が終われば、契約は終了する。つまり大家さんが定めた契約期間があり、原則は契約期間の終了で退去しなくてはいけない。
契約期間が終了したら、退去しなければいけないの?
もし大家さんと入居者で合意すれば再契約は可能である。
入居者に家賃滞納やマナー違反などがなく、大家さんとしても「この方に引き続き住んでもらいたいな」と思ってもらえたら再契約することができる。大家さんや不動産会社に「再契約は可能か」事前に確認してみよう。
ポイント
再契約ができない定期借家契約も多いので注意!
たとえば物件の取り壊しや建て替え、家主が戻ってくるなどの事情で、「定期借家契約」で貸している物件もある。その場合、再契約はできないため必ず退去しなくてはならない。予定通り期間内で契約が終了する場合は、期間終了の1年前〜6ヶ月前までの間には「期間満了で終了」の通知がある。
もし、定期借家契約の期間内に退去したいときはどうすればいいの!?
<定期借家契約のメリットは?>
・マナーが悪かったり近隣トラブルを引き起こす入居者がいれば、大家さんが再契約をしない可能性がある!→契約期間だけ我慢すれば引越してくれる。
・物件の入居者はルールを守れる、常識をもった人が多くなる。
・一定期間しか住むことができない定期借家契約の場合、一般的な物件相場よりも安いところも。
・定期借家契約の「再契約型」であれば、大家さんと入居者の同意があれば住み続けることも可能!
<定期借家契約のデメリットは?>
・再契約可能型でも、自分が物件のルールやマナーを守らないと再契約してもらえない可能性がある。
・定期借家契約ができる物件自体が普通借家契約に比べると数が少ない。
もし「定期借家契約」の物件で家賃を滞納してしまったら・・・
普通借家契約の物件で家賃滞納をする入居者がいたとしても、大家側はすぐに退去させることはできない。もし家賃滞納が長引けば手順を追って法的措置をとっていくことになる。(詳しくはコチラ)
しかし定期借家契約の場合、決められた期間で一度契約は終了する。「家賃滞納(支払いがルーズではないか)」や「問題行動」がないかを総合的にみて「再契約するかしないか」を大家側で判断するのだ。ちなみに定期借家契約で「物件の契約期間が終了したにもかかわらず、入居者が住み続ける」などの問題が起きた場合は、損害賠償を請求される可能性もある。再契約ができない場合は、速やかに退去しよう。
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この情報は2019年11月20日現在の掲載情報です。成約次第、掲載が非公開になる恐れがあります。最新情報につきましては、ウチコミ!公式ページを必ずご覧ください。
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(コメント欄より一部抜粋 参照画像:ウチコミ!公式HP 詳しくはコチラ!)
この情報は2019年11月20日現在の掲載情報です。成約次第、掲載が非公開になる恐れがあります。最新情報につきましては、ウチコミ!公式ページを必ずご覧ください。(定期借家契約と記載がありますが、再契約が可能かどうかは大家さんに直接お問い合わせください。)
いかがでしたか。「定期借家契約」にも、再契約が可能な物件もあるんです。「定期借家契約」を理解すれば、ますます入居希望者の選択の幅が広がりますね。ウチコミ!は入居希望者が大家さんに直接質問できるお部屋探しのサイトです。わからないことは、チャットを通してぜひお気軽に相談してくださいね。
(絵・文/ながれだあかね)
この記事を書いた人
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