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住宅ローン控除の基本と賢い使い方(7/7)

一定の年収の人は家を買うと「すまい給付金」がもらえる

高橋敏則高橋敏則

2016/01/30

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すまい給付金とは何か?

 すまい給付金は、2014年4月から消費税の8パーセントへのアップと同時に導入された制度で、収入額510万円以下の人が住宅を取得する場合に、最大で30万円の給付を受けられるものです。消費税増税を緩和するためにつくられた制度なので、将来的に消費税が10パーセントにアップしたときには収入額が775万円以下の人を対象に最大50万円の給付に拡大される予定になっています。

 受け取れる期間は2017年12月までで、年収要件などを満たし、給付対象になっている人が申請することで給付を受けられます。

 ちなみに消費税8パーセントの間は、夫婦(妻は収入なし)とふたりの子どもがいるモデル世帯において以下のような目安で給付基礎額(最大の額)が定められています。

●収入額が425万円以下…都道府県民税の所得割額が6.89万円以下…30万円
●収入額が425万円超475万円以下…都道府県民税の所得割額が6.89万円超8.39万円以下…20万円
●収入額が475万円超510万円以下…都道府県民税の所得割額が8.39万円超9.38万円以下…10万円

※ちなみに神奈川県は住民税率が違うので、所得割額が多少異なります。

すまい給付金の対象者・対象物件は?

 すまい給付金の対象者は、以下の通りです。

●住宅の所有者(登記上の持分保有者)
●住宅の居住が住民票で確認できる人
●収入が510万円以下
●年齢が50歳以上で収入が650万円以下(住宅ローンを利用しない場合のみの要件)

 対象物件についても、住宅ローンの有無、新築か中古かなどで異なり、床面積や年齢などでも細かく規定されているので、丁寧に確認が必要です。

 たとえば、新築の場合は床面積が50平方センチメートル以上であることや第三者機関の検査を受けたことなどが条件になりますし、中古物件においては個人売買の場合は対象外になることがほとんどです。

実際に受け取れる金額はどのように決まるのか

 前述した通り、すまい給付金の対象になる収入額の目安があり、プラスして都道府県税の所得割額が基準となっています。さらにさまざまな諸要件が加わるので、一概に収入から給付金額を割り出せないのがすまい給付金なのです。実はモデル世帯の収入の目安となっている「510万円以下」という数字も、家族構成や持分割合で変わってくるのです。

 詳しくは国土交通省が提供している、すまいの給付金のホームページ内にあるシミュレーションページを参考にしてみてください。
http://sumai-kyufu.jp/simulation/kantan/

 このように、すまいの給付金は消費税のアップによる消費の冷え込みの対策のために創設された制度なので、消費税が5パーセントの時代と比較すると、住宅取得におけるトータルの負担額は消費税がアップしているにも関わらず得になることがあります。

 住宅ローン控除も消費税アップのタイミングで拡充されたものの、その恩恵を十分に受けられなかった人にとっては、すまいの給付金は大きな味方といえそうです。

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この記事を書いた人

公認会計士、税理士

1979年、中央大学商学部卒業。80年、公認会計士二次試験合格。アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所、監査法人を経て独立、高橋会計事務所を開設し、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事。 「専門知識がなくてもわかる解説」が人気となり、税務研究会、企業の社内研修会など各種セミナーの講師として活躍するほか、ビジネス書の著者としても多くの書籍を執筆している。 著書に「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「小さな会社の税務がすべてわかる本」、「小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本」 (ダイヤモンド社)、「不動産オーナの節税対策/知っておきたい土地建物の税金」(清文社)、「法人税/有利選択の実務」「消費税/有利選択の実務」(税務研究会)など多数

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