収入と返済能力があっても借りられない? 中古住宅購入で住宅ローンが使えない4つのパターン(2/4ページ)
ウチコミ!タイムズ編集部
2017/02/28
<ケース1>借地権付き住宅、定期借地権付き住宅
借地権とは、簡単に言えば「他人の土地を借りて、その土地に自分の建物を建てることのできる権利」のことです。定期借地権は、期間の定めのある借地権のこと(一般には50年以上)で、期間満了後には建物を取り壊して更地にして持ち主に返還するのが原則です。
契約時の保証金と毎月の地代を支払う必要はありますが、土地代が含まれないため、一般の住宅の4〜5割程度で購入できるケースが多いようです。
ですが、土地の所有権は購入した人のものにはならず、金融機関が土地を担保にすることはできないため、住宅ローンの融資を受けるのはむずかしいでしょう。借地権付き、定期借地権付きの住宅は取り扱わないと明言している金融機関もあります。
ただし、新築分譲マンションの場合は、提携ローンがあるのが一般的なので、住宅ローンを利用することができます。
(参考記事)
定期借地権付きマンションはおすすめか? そのメリット・デメリットは?
<ケース2>市街化調整区域に建てられた住宅
住宅を建てることができるのは、都市計画法で定められた「市街化区域」に当たるエリアです。
「市街化調整区域」はこれとよく似た名前ですが、市街化を調整、つまり市街化を抑えなければいけない区域のことで、原則として一般の住宅を建てることはできません。
実際には、市街化調整区域に設定される前から家を建てて住んでいる人もいますし、それらの市街化調整区域に建てられている住宅を購入することは可能ですが、住宅ローンの借り入れはむずかしくなります。
なお、市街化調整区域に設定される前に住んでいた人などは、例外的に建築を認める救済策「既存宅地」も存在します
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