中古マンション購入にかかる税金をすべて解説!軽減措置や特例はある?(4/5ページ)
斎藤 岳志
2017/10/05
不動産取得税
不動産取得税は、土地や建物など不動産を取得するとかかってくる税金です。不動産取得税は、支払いのタイミングがイレギュラーで、マンションを購入してから、約半年後に納付の通知が届くという「忘れた頃に支払う税金」と言えるでしょう。
土地も建物も、原則として固定資産税評価額の4%がかかりますが、平成30年3月31日までの特例として3%に引き下げられています。
さらに、土地に関しては、「固定資産税評価額の1/2の3%」まで引き下げられるため、このケースでは、700万円×1/2×3%=10万5000円となります。
さらに、ここから下記の(1)、(2)のどちらか大きいほうの金額を差し引くことができます。
(1) 4万5000円
(2) (土地1m2当たりの固定資産税評価額×1/2)×(床面積×2*)×3%
*200m2が限度
(2)の計算式に今回、例にあげているケースの数字をあてはめてみると、(700万円÷35m2×1/2)×(65m2×2)×3%=39万円となり、この金額を10万5000円から差し引くと、土地の不動産取得税はゼロ、つまり支払わずにすみます。
建物に関しても、下記要件を満たす場合には、築年数に応じた控除額を引いた後に3%をかけることになります。
(1)買主の居住用、またはセカンドハウス用としての取得であること
(2)50m2以上240m2以下(課税床面積)であること
(3)次のいずれかに該当するものであること
・昭和57年1月1日以降に建築されたものであること
・昭和57年より前に建築された住宅であっても、新耐震基準に適合していることについて証明がなされたものや、既存住宅売買瑕疵保険に加入している一定のものであること
・新耐震基準に適合しない住宅で、入居前に新耐震基準に適合するための改修を実施する一定の中古住宅であること
ここでも、登録免許税のように、「50m2以上」がキーワードになっていることを覚えておいてください。
この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。