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中古マンション購入にかかる税金をすべて解説!軽減措置や特例はある?(2/5ページ)

斎藤 岳志斎藤 岳志

2017/10/05

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3000万円の中古マンションを買ったら、税金はいくら?

ここでは、東京都内で物件価格3000万円の中古マンション(平成10年1月完成)を、全額住宅ローンを組んで購入したケースを考えてみましょう。

便宜上、建物価格を2000万円、土地価格を1000万円とします。

また固定資産税の評価額(おおむね売買価格の70%)については、建物の評価額を1400万円、土地の評価額を700万円として計算し、土地の持分面積を35m2、部屋の面積を65m2とします。

このとき、かかってくる税金と金額は下の図1の通りです(あくまでも目安の金額と考えてください)。


(図1)3000万円の中古マンション購入にかかる税金

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中古マンション購入時にかかる税金とその特例

上で見た金額はあくまでも試算なので、同じ物件価格3000万円の物件でも固定資産税評価額の違いなどで、金額に違いが出てくることはご承知おきください。

それでは、これら6つの税金について、どんな税金なのか、軽減措置があるのか、それぞれ見ていきましょう。

印紙税

印紙税は、契約書などの文書を作成したときにかかる税金です。

中古マンション購入にあたっては、売買契約書や住宅ローンの金銭消費貸借契約書を交わした際に発生します。自分で必要な金額を郵便局で購入し、契約書に貼付して割印を押す、もしくは、融資金額から相当額が差し引かれる形で納付するのが一般的です。

印紙税の額は、契約書に記載される金額に応じて決まっています。また売買契約書に貼付する印紙税に関しては、平成30年3月31日までは軽減措置が取られています。

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この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。

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