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不動産の仲介手数料に注目!

3000万円の中古住宅を購入、諸費用を100万円安くする方法とは?(4/6ページ)

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仲介手数料がかかる物件、かからない物件

実は仲介手数料は、不動産の売買契約を結んだら必ず支払わなければいけないものではありません。

「不動産会社が、どのような立場で不動産取引に関わったか」によって仲介手数料が発生したり、しなかったりするのです。

この「不動産取引における不動産会社の立場」を、「取引態様」といい、次の3つがあります。

(1)売り主

(2)代理

(3)仲介

このうち、仲介手数料が発生するのは、取引態様が「仲介」の場合だけで、「売り主」「代理」の場合は、仲介手数料はかからないのです。

「売り主」は、不動産会社が自ら所有する土地や建物を売る場合で、売り主である不動産会社と買い主との直接取引になります。

また「代理」は、売り主の代理人であることを意味します。「代理」の代表例は、新築マンションの販売です。デベロッパーとよばれる開発業者が「売り主」になり、デベロッパーの子会社などが「販売代理」を行なうケースが大半で、仲介手数料はかかりません。

そのため、仲介手数料の負担軽減だけを考えるなら、取引態様に注目して、不動産会社が売り主になっている物件を購入するのもひとつの方法です。

ただし、個人の売り主から購入した場合には消費税はかかりませんが、不動産会社から購入した場合は消費税がかかることは知っておいてください(土地代には消費税はかかりません)。

ですから、仲介手数料がかからないからという理由だけで、不動産会社が売り主になっている物件を選ぶというのはおすすめできません。

ちなみに、不動産会社には取引態様を明示することが法律で義務づけられています。そのため、不動産広告には必ず、取引態様を明示する欄があるはずですので確認してみてください。

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この記事を書いた人

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