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「広大地評価」廃止で得をする人、損をする人(2/5ページ)

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この方式は実際の価値に近い評価ができるというメリットがありますが、その反面、図面作成に専門知識が必要となり、一般の納税者や不動産に精通していない税理士にとってはハードルの高い評価方法でした。

そこで、平成16年にそうした作業を必要としない評価方式に改正されました。これまでの経緯を受けて改められた新広大地評価の計算式は「路線価×(0.6-0.05×土地面積/1000㎡)×土地面積」と非常にシンプルで、土地面積と路線価が同じならどんな形状の土地も同じ評価額となります。言い換えると、土地の個性が考慮されない、無理のある評価方法でもありました。

また計算式はシンプルになりましたが、そもそも適用要件が複雑でグレーゾーンが多く、広大地に該当するかどうかの見極めが難しいという問題は依然としてありました。減額効果の非常に高い規定であるだけに、実質的に管轄税務署によって適用可否の判断がブレてしまうことが問題視された面もあったのでしょう。新設された地積規模の大きな宅地の評価では、補正率の見直しとともに適用要件の明確化が図られています」

この地積規模の大きな宅地の評価が適用される要件とは何か。

1つは土地の大きさが三大都市圏なら500㎡以上、それ以外では1000㎡以上あるかどうか、もう1つは地区区分が「普通住宅地区」「普通商業・併用住宅地区」のいずれかに当てはまるかどうかといったものがある(いずれも路線価地域にある土地の場合)。こうした要件に該当すれば、20%から33%の減額割合を適用できる。

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