アパートを包み込んだ死臭 20代半ばの青年はなぜ事故物件から去らなかったか(1/3ページ)
朝倉 継道
2021/06/25
イメージ/©︎nito500・123RF
進む「賃貸・人の死」への対策
今年に入り、賃貸住宅での人の「死」に関して、国土交通省が2つの有意義なアクションを進めている。
1つは「残置物の処理等に関するモデル契約条項(ひな形)の策定」だ。
「単身高齢者の居住の安定確保を図るため、賃借人の死亡後に契約関係および物件内の家財(残置物)を円滑に処理できるように、賃貸借契約の解除および残置物の処理に関する契約条項のモデルを策定」したというものだ。
1月下旬から2月にかけ行われたパブリックコメントの募集を経て、この6月7日に、条項内容が正式に公表されている。
もうひとつは、「宅地建物取引業者による人の死に関する心理的瑕疵の取扱いに関するガイドライン(案)」の発表となる。こちらは、パブリックコメントの募集がつい先日終わったばかりだ(5月20日~6月18日)。
「過去に人の死が生じた不動産において、当該不動産の取引に際して宅地建物取引業者がとるべき対応に関するガイドライン」と、いうことで、いわゆる事故物件の告知等に関する現場での判断の基準を国がリードしようというものだ。
今後、策定となれば、賃貸を含む不動産物件流通の円滑化に一定の効果が期待できるものとなるだろう。
筆者は事故物件体験者のひとり
ところで、いま記したとおり、不動産において人の死が発生し、その死因や前後の状況から、物件が周囲から取引などを敬遠される状態に陥っている場合を指して、これを「事故物件」という呼び方が、いま、世の中にほぼ定着している。
こうした物件で、事故の発生を間近に体験したうえで、その後もそこに長期間住み続けたことがある人の声というのは、あまり外に知れることがない。
実は、私はそのひとりだ。90年代、まだ20代半ばの頃に、そんな経験をしている。
現場は、首都圏の某所にある木造2階建てのアパートだ。当時、いわゆる若者向けとされていた、淡い色のサイディングボードが壁を囲む瀟洒な洋風の造りで、部屋はすべて1Kだった。
事故は、私の部屋からは2部屋を間に挟んでの、同じ階の3戸隣りで起きた。小さな建物なので、感覚的にはすぐ目の前だ。
亡くなったのは若い男性だった。当時の私と同じくらいの年齢だったろう。
なお、物件は現在も稼働している。そのためこれ以上の詳細は記さないが、「猛暑の時期、長期の発見遅れ」という、状況としては最悪のものだった。
この記事を書いた人
コミュニティみらい研究所 代表
小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。