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122年ぶりの民法大改正 その基本とポイント(6/6ページ)

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■賃貸オーナーとしてのこころ構え

このようにこれまではっきりとしなかったことが条文化され明確化された民法の改正。そこで賃貸住宅オーナーとしてどのような心構えが必要なのだろうか。

「いままでの賃貸住宅のオーナーさんには不動産業者や管理会社に任せっきりという人も多かったと思います。信頼できる業者や会社であればそれでもいいでしょう。しかし、その頼んだ業者や会社がほかに委託するということもあり、やはり、自分自身で契約書を確認し、その内容を理解することは重要です。そのためには法律的な内容や実際の契約書の作成やチェックは弁護士、建物や土地の詳細については建築士や不動産鑑定士といった専門家が必要で、それらも業者任せでよいのかなと思います。これからは面倒がらずに何かあったときに相談できるチームを持っておくほうがよいと思います」(吉田弁護士)

また、法体系が英米化するなかで、吉田弁護士は新しい賃貸借のかたちも出てくるのではないかとこう話す。

「なんでも欧米がよいというわけではありませんが、米国の賃貸借をみると、向こうではスケルトン貸しのスケルトン返しで、内装の所有権は賃借人というものもあります。たとえば、米国では転借権の承諾付きの定期賃貸の契約もあって、本人が住まなければその人が他の人に定借で貸すということもあります。そうなればオーナーさんはその間は空室のリスクの心配はなく、最初の賃借人も内装の工事費の回収ができるわけです。今回の民法改正では日本でもいろいろな契約形態の賃貸住宅が出てくるようになってくるのかもしれません」

改正民法は一部の規定を除き、20年4月1日から施行される。

 

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