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122年ぶりの民法大改正 その基本とポイント(5/6ページ)

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【改正民法第611条】

1 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賃料は、その使用及び収益をすることができなくなった部分の割合に応じて、減額される。
2 賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益をすることができなくなった場合において、残存する部分のみでは賃借人が賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は、契約の解除をすることができる。

そして、この民法改正で忘れてならないのが保証、保証人についての部分だ。吉田弁護士はこう話す。

「民法改正では『保証の極度額』というのが決められ、この部分は賃貸人にとっても、賃借人にとっても重要な改正だと思います。というのも、これまでも賃貸住宅の保証人は未払い家賃の保証はもとより、賃借人が原因となった火事などすべてについて保証を負っていましたが、その金額は見えなくなっていました。しかし、改正民法では極度額を設定しなくてはならなくなったため、具体的な保証金額が見えるようになります。そうなるとこれまでは未払い家賃程度の保証だろうと思っていた人やそれほど深く考えないで保証人を引き受けていた人も、いくらまで保証できるのか、いくらまで保証してほしいと数千万円、数百万円とその金額が明確になれば、そんなに保証できないと、保証人になることを躊躇する人が出てくる可能性もあります。そのため保証会社を使うということが多くなるかもしれません」

【改正民法第448条 2】

2 主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。

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