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いつまでなら違約金なしでキャンセルできる?

マンションの売買契約をキャンセルしたい! 手付金はどうなる? 違約金は取られるの?(4/4ページ)

横山晴美横山晴美

2017/08/11

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売買契約が成立するタイミングはいつ?

ところで、売買契約の成立するタイミングとは厳密にいつになるのでしょうか。

法律的には、売り主と買い主の意思が互いに合致したときとされています。通常、契約と手付金の支払いは同時に行なわれるので、そのときと考えるといいでしょう。

ただし、不動産という大きい売買においては、契約内容や特約、物件について詳細を記した契約書がしっかりと作成されていること、契約書の重要事項について口頭で説明があることが求められます。

なかには、「人気物件で早く契約しないと間に合わないから、とりあえずサインして手付金を払ってください」と言ってくる業者もあるようです。

業者からそのようにせっつかれ、言う通りにしてしまったものの、不信感から契約をキャンセルし、「重要事項説明がないから契約は成立していない。手付金を返してほしい」と裁判で争った事例もあります。

決して業者の言いなりにはならず、慎重に検討し、納得した上で契約と手付金の支払いを行なうようにしてください。

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違約金がかかるのはどんな場合?

本来、契約をしたならば、売り主は物件の引き渡しを、買い主は代金の支払いを行なわなければなりません。義務を果たさない場合には、違約金の支払いという責任を負う可能性があります。

ですが、前述したように、不動産の取引においては解約手付、もしくは手付倍返しをすることで、それ以上のペナルティーは負わないのが原則となっています。

とはいえ、それはあくまでも原則で、場合によっては違約金が発生することもあります。具体的には、売り主側が「履行の着手」を行なっている場合です。

履行の着手とは、「その契約を実行するために具体的・客観的な行動を起こしたこと」と考えるといいでしょう。たとえば、売り主が売買に先立って登記をしたり、物件を実際に引き渡したりすることです。

ただ、厳密な判断は個別具体的なものになります。違約金の発生を防ぐために、解約をする場合は1日も早く意思表示をしましょう。

 

ここまで見てきたように、マンションの売買契約をキャンセルすることはできますが、キャンセルのために大きな金額を失う可能性があります。

また、契約を結ぶ前であれば、申込証拠金は返還されますが、返還されるからといって安易に申込みを行なうことは、関係者に迷惑をかけることにもなるので避けるべきでしょう。

くれぐれも、購入申し込みや売買契約の締結は慎重に検討した上で行なうようにしてください。

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この記事を書いた人

ライフプラン応援事務所代表

ファイナンシャルプランナー(AFP)、住宅ローンアドバイザー。企業に属さない独立系FPとして、2013年ライフプラン応援事務所を立ち上げて以降、住宅相談を専門に扱う。マイホーム相談では保険見直し、教育費、退職後プランなど総合的な視点で資金計画、および返済計画を考案。相談業務のほか、セミナー講師、執筆業など情報発信、啓蒙活動にも力を入れている。 「自分の家計は自分で守る」をモットーに、丁寧でわかりやすい面談が好評。 また、給付金や控除など、消費者のための制度を調べるのが得意で、「ここが使いにくい」「誰のための制度なのか」などとケチをつけるのが好き。

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