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いつまでなら違約金なしでキャンセルできる?

マンションの売買契約をキャンセルしたい! 手付金はどうなる? 違約金は取られるの?(2/4ページ)

横山晴美横山晴美

2017/08/11

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「購入申し込み」はペナルティーなしでキャンセルできる

売買契約を締結する前に、まずは購入申込みをしなければなりませんが、購入申込みをしただけの段階であれば、ペナルティーなしにキャンセルすることができます。

というのも、申込みはあくまで「購入したい」という一方的な意思表示であり、契約の前段階だからです。

物件によっては、購入申込み時に「申込証拠金」を支払わなければならないものもあります。

申込証拠金とは、「本当に購入を希望しています」という意思を相手に提示する意味合いで、不動産会社に預けるお金です。言い換えれば、冷やかしで物件を押さえたり、軽い気持ちで複数の物件を同時に押さえたりということを防ぐ目的で、支払いを求められる費用ということになります。

この申込証拠金ですが、購入申込みをキャンセルしたときには戻ってきます。これは自己都合によるキャンセルであっても変わりません。

なかには返還を渋る業者もいるかもしれませんが、キャンセル時に変換しなければならないことは、宅地建物取引業法で定められていますので、堂々と請求しましょう。

また、返還をめぐるトラブルを防止するためにも、申込証拠金を支払う際には、キャンセル時の取り扱いをしっかり確認しておくことをおすすめします。

なお、そのまま契約に進むときは、申込証拠金は契約時の印紙代や手付金などに充当されます。その点も確認しておくと安心です。

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この記事を書いた人

ライフプラン応援事務所代表

ファイナンシャルプランナー(AFP)、住宅ローンアドバイザー。企業に属さない独立系FPとして、2013年ライフプラン応援事務所を立ち上げて以降、住宅相談を専門に扱う。マイホーム相談では保険見直し、教育費、退職後プランなど総合的な視点で資金計画、および返済計画を考案。相談業務のほか、セミナー講師、執筆業など情報発信、啓蒙活動にも力を入れている。 「自分の家計は自分で守る」をモットーに、丁寧でわかりやすい面談が好評。 また、給付金や控除など、消費者のための制度を調べるのが得意で、「ここが使いにくい」「誰のための制度なのか」などとケチをつけるのが好き。

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