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いつ、誰が、いくらぐらい払うのか?

マンション購入後に毎年かかる固定資産税。軽減措置でどれくらい安くなる?(4/5ページ)

斎藤 岳志斎藤 岳志

2017/07/12

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新築マンションの固定資産税には軽減措置がある

住宅用の土地や建物の場合、固定資産税の軽減措置があります。新築マンションでは、要件を満たせば建物に対する税額が5年間、2分の1に軽減されます。また、土地部分に対する軽減措置であれば、中古マンションにも適用されます。

●建物部分の軽減措置

平成30年3月31日までに新築された3階建て以上の耐火構造・準耐火構造のマンションで、床面積が50m2以上280m2以下の場合、120m2までの部分について、当初の5年間、税額が2分の1に軽減されます。

●土地部分の軽減措置

小規模住宅用地(200m2以下の部分)……評価額を6分の1に軽減

一般住宅用地(200m2超の部分)……評価額を3分の1に軽減

※マンションの場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で割った面積で判定されます

購入時は、登記等の費用や引っ越し費用等、新生活を送る準備に支払がかさむので、軽減措置があるのはうれしい話ではありますが、あくまでも、最初の5年間だけであることを忘れないようにしてください。

6年目以降、急に高くなるように感じる方もいらっしゃるようですが、元々がその金額で、それまでが優遇されていただけなのです。

ちなみに、都市計画税は住居用の土地についてのみ軽減措置があります。

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この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。

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