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いつ、誰が、いくらぐらい払うのか?

マンション購入後に毎年かかる固定資産税。軽減措置でどれくらい安くなる?(2/5ページ)

斎藤 岳志斎藤 岳志

2017/07/12

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固定資産税の日割り清算とは?

マンション購入の相談にいらした方に、固定資産税のお話をすると、「年の途中で中古マンションを購入した場合には固定資産税は払わなくていいの?」とか、「新築マンションを買った場合、固定資産税はいつから課税されるの?」などと質問されることがあります。

まず、中古マンションを購入した場合についてご説明しましょう。

前述の通り、固定資産税はその年の1月1日時点の所有者に課税されます。つまり、売り主が1年分の税金を納めなければなりません。

そのため、不動産の取引では引き渡し日を境に、売り主と買い主の間で日割り計算によって清算するのが一般的です。

たとえば、7月10日に引き渡しであれば、1月1日〜7月9日の190日分は売り主の負担、7月10日〜12月31日の175日分は買い主の負担として、引き渡し決済のタイミングで精算することになります。

ちなみに、いつの時点を日割りの起算日にするかですが、関東では1月1日、関西では4月1日にするケースが多いので、購入される場合は、いつを基準に日割り精算をするのかを、しっかり確認してください。

なお、新築マンションの場合、1月1日時点で建物の登記が済んでいない場合には、その年の固定資産税は建物についてはかかりません。ただし、土地についての固定資産税は課税されますので、これについては日割りで清算するケースが多いようです。

次ページ ▶︎ | 固定資産税の計算方法は? 

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この記事を書いた人

ファイナンシャル・プランナー(CFP)

FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。

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