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瑕疵担保責任「隠れたる瑕疵」とは?(2/2ページ)

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隠れたる瑕疵があるかどうか

つまり、一般の消費者に「全ての責任や保証」を課してしまったのでは、不動産の販売が出来なくなってしまいます。そもそも、一般の消費者が販売する不動産は「中古住宅や相続した土地」等が非常に多いです。

すると、建物の場合「売却する事を想定して使用しないこと」や「過去の事情等には関与できなかったこと」があります。土地の場合でも「何らかの事が起きた時点で、売主さんが積極的に関与出来ないこと」や「全く知らないこと」もあります。ましてや「住宅などの老朽化や性能低下」は使用していれば当たり前です。

そこで、責任の有り方が「隠れているか?」「隠されているか?」に絞られているのです。わかりやすく言えば「隠さずに買主に伝えて、了承を得ること」です。 

現在の「不動産売買契約書」では、特約や「物件状況確認書・付帯設備確認書」という書式で「確実」に相手に伝えるスタイルを基準にしています。このスタイルを完徹することで、瑕疵担保責任から解放されることになります。

 

もう一度、説明します。現在の瑕疵担保責任は「隠れたる瑕疵」が焦点になります。つまり、知っている欠陥や悪い状況、ひいては「予測される事まで」全てを明らかにすることによって「隠れた瑕疵」は存在しなくなります。

更に「契約書等で説明をすること」や「物件状況確認書・付帯設備確認書」で丁寧に全てを説明したうえで、売買契約が締結されれば「買主さんは、事情を知ったうえでの契約を承諾したこと」になるので、結果、責任から逃れられることになります。

お分かりいただけたでしょうか?

確かに「金額交渉」や「条件交渉」で不利になる事を「わざわざ言う必要はないでしょう…」と思う気持ちは理解できますが、後で「訴訟や損害賠償」などの騒ぎになるよりもいいと思います。不動産売買は、千万円単位の取引ですから簡単に考えると火傷します。

過去には、地下室の跡が残っていたり、クリーニング店の跡地で土壌汚染が発覚して「3000万円を超える損害」を補てんした事例を見た事があります。簡単に考えずに、専門家に相談をして「危険を排除」するようにしてください。

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この記事を書いた人

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