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他人事ではない台風時のリスクをどうカバーするか? 自然災害の被害を支援する制度と保険(1/4ページ)

鬼塚眞子鬼塚眞子

2020/07/01

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文/鬼塚眞子+編集部

「二重ローン」の負担を軽減

7月に入り本州・四国・九州では梅雨も半ばを過ぎ、後半に入った。ここ数年、台風や集中豪雨による被害は増えているが、今年もその傾向は続きそうだ。6月には九州地方では避難指示が出されており、関東でも7月に入っていきなり横浜市内の一部に避難勧告が出されているのだ。

こうした集中豪雨や台風によってもたされた甚大な被害としては2019年9月9日に上陸した台風15号は関東、とくに千葉県に大きな被害を与え、内閣府(19年12月5日)の発表によると、最大で約93万4900戸への電力供給の支障を引き起こし、家屋への被害は全壊342棟、半壊3927棟、一部損壊7万397棟という大きな爪痕を残した。

これまで自然災害というと、大規模地震に意識がとらわれていたが、毎年発生する台風による風水害の影響は、産業だけでない。むしろ、個人の生活に対しても被害を与え、その後の人生に大きな影響を与えることに違いはない。とくに自然災害では、生活の基盤になる住宅を失うということがあるため損失は大きく、住宅ローンが残っている家屋を失った人の経済的な負担は大きなものになる。しかも、住宅を再建するには新たに住宅ローンを組むことになるため、これまでも大きな自然災害が起こるたびに、「二重ローン」の問題は復興のための課題とされてきた。そして、11年の東日本大震災のときにこの二重ローンの負担を軽減、支援するための手続きが整備された。

それが、全国銀行協会などがまとめた「自然災害債務整理ガイドライン」というもので、自然災害が原因の場合は特別な債務整理の手続きを利用できるもの。

 

一般社団法人全国銀行協会HPから閲覧できる「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」

その内容は災害救助法で指定された自然災害が対象となり、借入先の銀行に申し出れば無料で弁護士らに相談し、金融機関との話し合いを行い、被災後の生活に必要な資金を手元に残しやすくなるのが最大の特徴だ。

具体的には、自己破産によって住宅ローンなどの債務を免除する場合は、保有資産を処分して99万円までしか手元に残せない。しかし、このガイドラインでは、債務整理をしても最大で500万円を確保でき、災害に対する義援金も手元に残せる。また、債務整理したことが個人の信用情報にも残らないので、新たにローンを組む、クレジットカードを作る際の影響を少なくすることができるといったことなどが、大まかな内容だ。とはいえ、被災をした人すべてがこうした対象になるというわけではない。基本的には借入先の金融機関と相談したうえで、適用になるかが決まる。

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この記事を書いた人

一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会理事長

アルバイトニュース・テレビぴあで編集者として勤務。出産を機に専業主婦に。10年間のブランクを経て、大手生保会社の営業職に転身し、その後、業界紙の記者を経て、2007年に保険ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。認知症の両親の遠距離介護を自ら体験し、介護とその後の相続は一体で考えるべきと、13年に一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会(R)を設立。新聞・雑誌での執筆やテレビのコメンテーター、また財団理事長として、講演、相談などで幅広く活躍している。 介護相続コンシェルジュ協会/http://www.ksc-egao.or.jp/

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