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「終の棲家」をどう作るか

バリアフリー住宅改修での介護保険の使い方(1/3ページ)

鬼塚眞子鬼塚眞子

2019/10/14

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イメージ/123RF

介護保険を住宅改修で利用するには

人生100年時代を見据え、「高齢になっても暮らせるわが家」を目指し、バリアフリーにリフォームするシニアも増えている。だが、今の高齢者が現役時代には、これほど認知症が身近な問題になる、ましてやだれもが人生100年をわが身のことと考えるとは予想していなかったのではないだろうか。だから、今のシニアのように“終の棲家”を老後の人生設計として検討する人は、非常に限定的だった。

じつは介護保険制度は、こうした住宅改修にも活用が可能だ。自宅で暮らしながら、介護保険制度の認定を受けている人が少しでも暮らしやすく、親族も介護をしやすくなっているのだ。
とはいえ、利用対象は、要介護認定で「要支援1・2」または「要介護1~5」の認定を受けた人になる。

住宅改修費用(上限額20万円)のうち、住宅改修に要した費用(給付対象上限額20万円)の9割相当額が介護保険から支給される(注:支給の割合は改修費用の支払日(領収書の日付)時点での負担割合が適用)。

支給対象となる住宅改修にも適用される下記の6つと定められている。

【工事となる対象】
1)手すりの取付け
2) 段差の解消
3) 滑りの防止、及び移動の円滑化等のための床、または通路面の材料の変更
4) 引き戸等への扉の取替え
5) 洋式便器等への便器の取替え
6)その他、上記5項目の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

ちなみに、敷地内であれば、建物の外の通路の段差の解消や手すりの取り付けなどは、対象となっている。

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この記事を書いた人

一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会理事長

アルバイトニュース・テレビぴあで編集者として勤務。出産を機に専業主婦に。10年間のブランクを経て、大手生保会社の営業職に転身し、その後、業界紙の記者を経て、2007年に保険ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。認知症の両親の遠距離介護を自ら体験し、介護とその後の相続は一体で考えるべきと、13年に一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会(R)を設立。新聞・雑誌での執筆やテレビのコメンテーター、また財団理事長として、講演、相談などで幅広く活躍している。 介護相続コンシェルジュ協会/http://www.ksc-egao.or.jp/

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