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他人事ではない台風時のリスクをどうカバーするか? 自然災害の被害を支援する制度と保険(2/4ページ)

鬼塚眞子鬼塚眞子

2020/07/01

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自然災害をカバー 火災保険の特約

自然災害に遭遇した際にこうした制度を利用することは1つの方法だが、災害への備え、つまり、保険によって対応するということも可能だ。

自然災害に対応した保険というと、地震保険が思い浮かぶかもしれない。しかし、台風などの自然災害で自宅の被害に遭った場合の補償はちょっと違う。台風などの災害によって新たに自宅を建て直すことになったとしても、「個人用新価保険特約」 のある火災保険に加入していれば(現在は新価保険が主流だが、なかにはまだ時価と新価を選択できる保険もある)諸条件はあるものの、再築できるだけの保険金が支払われる。

個人用新価保険特約とは、火事以外の風水害などの自然災害で自宅を再築しなければならない場合、火災保険で自宅再築のための保険金を受け取れるというものだ。ただ、再築するには罹災後、2年以内という縛りはあるものの、建物の復旧有無にかかわらず、被害を受けた同一敷地内に、同等・同質の建物を、再築(新築)するための保険金を受け取ることができる。

つまり、火事や自然災害などで住むことができなくなり、住宅を再築する場合、個人用新価保険特約を付けた火災保険に加入していれば保険金内にはなるが、保険によって家の新築費用を何とかまかなえることになるというわけ。ただし、これは新しく家を建てるための資金に使えるということで、被害を受けて住めなくなった家のローン返済に使えるわけではない。

自然災害で家を失ってしまった場合は、自然災害債務整理ガイドラインに沿った支援はあるが、金融機関への住宅ローンがなくなるということはない。また、そうしたローンを解消する保険もいまのところはない。

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この記事を書いた人

一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会理事長

アルバイトニュース・テレビぴあで編集者として勤務。出産を機に専業主婦に。10年間のブランクを経て、大手生保会社の営業職に転身し、その後、業界紙の記者を経て、2007年に保険ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。認知症の両親の遠距離介護を自ら体験し、介護とその後の相続は一体で考えるべきと、13年に一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会(R)を設立。新聞・雑誌での執筆やテレビのコメンテーター、また財団理事長として、講演、相談などで幅広く活躍している。 介護相続コンシェルジュ協会/http://www.ksc-egao.or.jp/

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