マンション売却時にかかる費用と、戻ってくるお金を全網羅。いつどんなお金が必要になる?(2/5ページ)
斎藤 岳志
2017/10/24
<1>仲介手数料
仲介手数料は、不動産の売買契約が成立した際に、不動産仲介会社への成功報酬として支払う手数料です。中古マンションなどを購入する際にも支払いますが、マンション売却時にも支払う必要があります。
支払うタイミングとしては、売買契約時に半金、決済引き渡しの時に残りの半金を支払うケースが一般的ですが、決済引き渡しの際に全額というケースもあります。決済引き渡し時に支払う金額については、わざわざ自己資金を用意する必要はなく、通常は売却代金から差し引かれる形で支払うケースが多いです。
ちなみに、仲介手数料は宅建業法で上限額が決められており、「(物件価格×3%+6万円)+消費税」を超える額を支払う必要はありません。3000万円のマンションであれば、仲介手数料の上限は(3000万円×3%+6万円)+消費税=103万6800円となります。
費用のなかでは大きな割合を占めることになるので、心づもりをお忘れなく。
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<2>登記費用
売却時の登記費用は、住宅ローンを組んでいる人だけにかかる費用です。住宅ローンは家を担保にしているため、金融機関がその住宅に抵当権を設定しています。他人の抵当権が設定されたマンションを購入する人はいませんから、売却の際には抵当権を抹消する必要があり、そのための登記費用がかかるというわけです。
登記費用を支払うタイミングは、決済引き渡し時になります。登記の印紙代が実費で2000円(マンションによって若干の違いはあります)、司法書士への報酬を支払ったとしても総額で2万円前後に収まるでしょう。
<3>印紙税
印紙税は、契約書などを作成する際にかかる税金です。これも購入時と同じで、売買契約書に収入印紙を貼り付けて消印することで納めることになります。印紙税の金額は、売買価格によって異なります(図表2)。
ちなみに、3000万円で売却した場合、現在は軽減税率が適用になるので、印紙税額は1万円です。
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この記事を書いた人
ファイナンシャル・プランナー(CFP)
FPオフィス ケセラセラ横浜代表 百貨店在職中にファイナンシャル・プランナーの資格を取得。税理士事務所、経営コンサルティング会社などを経て、FPオフィス ケセラセラ横浜を開設、代表を務める。 マイホーム購入・売却相談のほか、不動産投資のサポートも行なっている。株式投資やFXなど一通りの投資を実践した後、2007年より不動産投資をスタート。現在は、自らの資産運用はほとんど中古マンション投資に絞って取り組んでいる。