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賃貸おとり広告はなぜなくならないのか――2つの「構造」が重なるその仕組み(1/4ページ)

朝倉 継道朝倉 継道

2021/07/13

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イメージ/witoldkr1・123RF

存在しつづけるおとり広告

賃貸物件の「おとり広告」といえば、耳にしたことのある人も多いはずだ。

いまに始まった話ではなく、何十年も昔から変わらず存在している。例えば24年前、あるテレビ番組が賃貸住宅市場における長年の問題として、このおとり広告の特集を組んだ。私はその画面に登場している。おとり広告を行う不動産会社を取り締まる、住宅情報誌の調査スタッフというのが、その時の肩書きだった。

賃貸おとり広告はなぜ存在し、なくならないのだろうか。

理由を正しく知る一般の人はあまり多くない。この記事では、若干入り組んだその仕組みをひもといていきたい。

賃貸おとり広告のほとんどは成約済物件

まず、賃貸・売買を含めた、不動産おとり広告の定義を押さえておこう。不動産公正取引協議会連合会という組織がこれを定めている。


出典/不動産公正取引協議会連合会「不動産の表示に関する公正競争規約」第8章 不当表示の禁止・第2節 おとり広告(第21条)

ここで注目なのが(2)だ。「物件は存在するが、実際には取引の対象となり得ない」とある。答えを先にいえば、世の中の賃貸おとり広告といわれるもののほとんどはこの(2)に該当する。9割以上、あるいは10割に近いといっていいかもしれない。

なお、(1)の「物件が存在しないため、実際には取引することができない物件の広告」は、売買で見られやすい。物件が存在しない=架空の物件を指す。例えば、ウソの建築確認番号を捏造し、ありもしない建物をどこかの土地にでっちあげる。そのうえで客寄せをするといったケースがこれにあたる。

一方(3)の「物件は存在するが、実際には取引する意思がない物件の広告」は、賃貸でもたまに見られる。例えば、家賃は格安なものの実はワケありな物件で、それを知れば誰もが入居してくれない。そのため、不動産会社もハナから成約など考えていない。使い勝手のよいエサとしてその物件を広告、客を釣ってほかの物件を決めるというやり方だ。

ただし、(3)では、不動産会社としてはその物件がおとりになることを避けるため、本当は広告したくなくとも、オーナーの希望により断れない場合があったりもする。現場としては、なかなか苦しいところだ。

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この記事を書いた人

コミュニティみらい研究所 代表

小樽商業高校卒。国土交通省(旧運輸省)を経て、株式会社リクルート住宅情報事業部(現SUUMO)へ。在社中より執筆活動を開始。独立後、リクルート住宅総合研究所客員研究員など。2017年まで自ら宅建業も経営。戦前築のアパートの住み込み管理人の息子として育った。「賃貸住宅に暮らす人の幸せを増やすことは、国全体の幸福につながる」と信じている。令和改元を期に、憧れの街だった埼玉県川越市に転居。

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