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保険金の受け取りに税金はかかる?――医療、生命(死亡)、年金…それぞれの違い(2/2ページ)

内田 まどか内田 まどか

2021/12/15

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死亡保険金には非課税枠があるけれど…

契約者であり被保険者だった人が亡くなった場合、「死亡保険金」は残された家族に対して相続税の対象になります(図2:死亡保険金①の箇所)。いくつか保険に加入していた場合は合算します。

相続税には「500万円×法定相続人の数」だけ非課税枠があって課税対象から外すことができますが、相続放棄をしていたら人数には加えられなかったり、養子が何人もいる場合は人数に制限があったりするのでこちらも注意が必要です。

図2:死亡保険金

契約者と保険金受取人が一緒であれば、被保険者が亡くなったとしても、一時所得と同じ扱いになります(図2:死亡保険金②の箇所)。

満期保険金と同様に、契約者と受取人が異なる場合、資金贈与となるため「贈与税」になります(図2:死亡保険金③の箇所)。

税金の申告をする場合、基礎控除や特別控除などによって税金がかからない場合もあります。保険料の払い込み、保険の対象者になる人、受け取る人によって、多くのパターンが考えられます。個別の事例を相談したい場合は、税理士さんや税理士資格を持つFPに相談しましょう。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー

東京都出身。1997年にFP資格取得後、損害保険代理店・生命保険代理店・FP事務所を開業(現在、保険分野は他代理店と合併)。「万が一」のためだけではない、生きていくための保険の入り方から、住宅取得、転職、早期退職など、夢や希望を叶えるための個人相談を中心に活動している。

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