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サラリーマンでも生前対策が必要か?

持ち家に住んでいる人はより注意(5/5ページ)

井出光紀井出光紀

2018/07/18

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◆最後に

マイホームをお持ちの方が亡くなると、ご家族に相続税、そのマイホームを処分した場合は所得税の負担が生じることとなる。

マイホームそのものについては、下の世代への贈与で大きく優遇を受けられる措置は現状存在しないため、相続時に「小規模宅地の特例」を受けることが有利になることが多いと考えられる。

比較的地価の高い場所にマイホームを所有し、預貯金があまりない場合はご家族が自身の財布から税金を負担することになる。
また、すでに両親が老人ホーム等へ入所し、他の親族を住まわせている等の理由で小規模宅地の特例を受けられない状況にある人もいるのではないか。

筆者の親族もマイホーム(戸建て)から老人ホームへ入所し、別生計だった息子家族が元の家を取り壊し、自身で新居を建て直して住んでいる。

この状況では小規模宅地の特例は受けられないこととなっているため、同じような状況にある方、自身はどうか気になる方はとくに、その他の財産の状況と合わせてどのくらいの税負担になるか確認してみてほしい。

上記の説明に記載した条件は詳細なところまでは記載していないため、自身が当てはまりそうな場合は改めて専門家に相談してほしい。

納税が必要になりそうな場合、生前贈与や生命保険の加入、見直しなどで納税資金の確保のための対策を提案してもらうことが、ご家族に起こりうるトラブルを防止することになると思う。

 

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この記事を書いた人

税理士

専門学校で簿記に触れ、税理士を志す。 平成25年より会計事務所に勤務し、平成28年税理士資格取得。 現在は会計事務所の所属税理士として勤務している。 人工知能に置き換えられない、提案型の税理士を目指し、 中小企業の顧問から資産税までさまざまな業務に携わっている。

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