持ち家に住んでいる人はより注意(2/5ページ)
井出光紀
2018/07/18
◆自宅土地の評価額は減らすことができる
亡くなった方が住んでいた自宅の敷地(戸建てでも分譲マンション等でもOK)については、通常通りの税務上の評価額から8割減らして相続税の計算を行うことができる。
最近の税制改正によって要件が細かくなってきているが、趣旨としては亡くなった方とその家族が住んでいた自宅を相続税の負担のために処分することを避けるために設けられている制度である。
この制度を「小規模宅地の特例」という。
基本的な考え方としては亡くなった方が、亡くなる直前まで住んでいた自宅の敷地であること、その敷地を取得した方が亡くなった方と直前まで一緒に住んでいた親族であるという条件を満たしていれば、この小規模宅地の特例を受けることができる。
ただし、形式的にこの条件で判断するだけというわけではなく、その敷地についても、その敷地を取得する親族についてもこの条件を満たしていなくても適用を受けることができる場合がある。
一部の例を紹介すると、
【自宅の敷地について亡くなる直前まで住んでいなかった場合】
要介護認定を受けるなどして老人ホーム等に入所している場合は、亡くなったときにはその自宅に住んでいなかったとしても、次の要件を満たしていればこの特例の適用を受けることができる。
・賃貸に出していないこと
・老人ホーム等に入所するまで別居していた親族を、入所後に住まわせていないこと
(元々一緒に住んでいた親族はOK)
・敷地を相続税の申告期限(亡くなってから10か月)まで持っていること
【敷地を取得した方が亡くなった方と直前まで一緒に住んでいた親族ではない場合】
敷地を亡くなった方と別居していた親族が取得した場合でも、次の要件を満たしていればこの特例の適用を受けることができる。
この記事を書いた人
税理士
専門学校で簿記に触れ、税理士を志す。 平成25年より会計事務所に勤務し、平成28年税理士資格取得。 現在は会計事務所の所属税理士として勤務している。 人工知能に置き換えられない、提案型の税理士を目指し、 中小企業の顧問から資産税までさまざまな業務に携わっている。