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「購入する不動産の勘どころ」のお話し その4

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今回は、マンションの登記簿謄本の見方を説明します。前回、土地と建物を見て頂いたので、それ程難しくはないと思いますが現在のマンションの登記簿は、「敷地権登記」という形態を取るのが普通になって来ています。

 

■「敷地権登記」とは?

 

~簡単に説明しますと、土地と建物の登記が一体になっている登記簿です。何故、そうなるかと言いますと、マンションの場合は一つの土地をマンションの所有者全員で所有していますし、マンションが存在している限りこの土地を他の目的に使用する事や、土地だけが間違えて取引(売却など)されても事件やトラブルになるだけですから、「一体の物」という形での登記が出来たわけです。

 

因みに、敷地権登記がされているマンションの土地部分の謄本を取る事も出来ますが、「敷地権登記がされている土地の表示」がされています。まずは、登記簿謄本をご覧ください。

 

S28C-113120819220

■A表題部

 

こちらに記載されている内容は、マンション(建物全体)部分の情報です。マンションの存在している所在や建物の名称、構造、床面積などです。

 

■B表題部

 

ここに記載されているのは、敷地権の対象になっている土地の情報です。つまり、マンションの敷地部分の情報という意味です。土地の所在や地番、土地の面積、地目、登記の日付などが掲載されています。

 

~もちろん、土地が一つの時もありますが、土地が複数ある場合もあります。複数ある場合も、掲載された全ての土地がマンションの敷地という事です。

 

■C表題部

 

こちらの表題部が、やっと目的の自分の住戸の内容についての情報になります。家屋番号(登記簿上の目的住戸の番号)、建物の名称(目的住戸の部屋番号)種類、構造、床面積、登記の日付等が記載されています。

 

~この内容が目的住戸の情報ですが、床面積については「内法(うちのり)」計算された面積、つまり壁の内側の線で計算された面積ですので、マンションの販売などの際に使われる「壁芯(へきしん)」計算された面積、これは壁の中心線で計算されている面積(一部パイプスペースなども算入される)面積計算よりも小さくなります。計算方法が違いますので心配はいりません。結局、面積が違うわけではなく、計算方法が違うだけです。

 

■D表題部

 

こちらに書かれている土地情報は、マンションの土地の持分の情報です。先ほど掲載されたマンションの敷地に対して、このマンションの住戸の方の持分として持っている割合を示しています。この登記簿謄本で説明しますと、土地面積は2000㎡ですね。持分の割合は、100000分の600です。

 

つまり、このマンションの住戸の方の持分は計算すると…12㎡です。土地部分の12㎡の権利も持っていいるという事です。

 

※注意:但し、共有持分という形ですので、ハッキリとここの12㎡というような意味ではありません。全体に対して12㎡分の権利を持っているという意味です。

 

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■E権利部

 

ここで、やっと権利部つまりこの住戸の所有者の情報が掲載されている場所です。この登記簿を見て見ますと、日本太郎さんと日本花子さんがこの住戸を1/2の権利づつ持っている登記が初めにされています。続いて、Fの場所に「日本太郎さんの持分が全部移転された」という登記がされています。原因を見ると「相続」とありますので、日本太郎さんの持分1/2は日本花子さんに移転した事が分かります。

 

つまり、このマンション住戸の今の所有者は、日本花子さんが100%持っているという事がわかるわけです。

 

■マンションの謄本を取る時の注意!

 

~マンションは住戸毎に取らないと意味をなしません。つまり、マンションを取る時には、部屋番号に対照する「家屋番号」必要です。法務局には、その部屋番号から「家屋番号」を調べるツールも用意されています。法務局の職員さんに聞いて調べて謄本請求をしましょう。

 

■その他の注意!

 

~説明した内容以外にも、沢山の登記内容が掲載されている場合があります。分からない事は、職員さん若しくは専門家などに見てもらいましょう。

 

次回は、登記簿などの請求の仕方、法務局で調べられる事などを話します。

 

今では自分で物件を売りに出せるウチコミ!売買REVOというサイトなどもあります。
有効に使って不動産物件の売却、購入をしてみてはいかがでしょうか?

baibai

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この記事を書いた人

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