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賃貸物件の外壁塗装

押さえておきたい2つのポイントは「気配り」と「税」!(3/3ページ)

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賃貸住宅の外壁塗装の2つのポイント「気配り」と「税」

では、賃貸物件の外壁塗装を行う際に生じる、一般の住宅にはない、賃貸ならではのポイントを2つおさえておくことにしましょう。

1入居者さんに万全の気配りを

一般の住宅とは違い、賃貸住宅にはお客様である入居者さんが暮らしています。工事を行う旨の事前通知は、あたりまえですが「必須」です。

それが万が一徹底しなかった場合、何が起こるかというと、突然の作業開始によって入居者さんを驚かせるだけでなく…

・ベランダに置いてある物が邪魔で作業ができない。あるいは入居者さんの私物を汚してしまった

・洗濯物が干されていて作業ができない。あるいは洗濯物を汚してしまった

そんなトラブルも起こりかねません。

そのため、工事開始の1ヶ月前から遅くとも半月ほど前までには、工事の日程、内容、入居者さんにご協力いただきたいことなどをわかりやすく書面にし、お知らせすることを忘れないようにしてください。

さらに、塗装工事に限りませんが、建物の外壁に足場を組んでの作業中というのは、実は、盗難事件が発生しやすい状況にもなっています。

足場があるため居室内へ侵入しやすく、しかも周りはシートで覆われていて外からは目立ちません。泥棒にねらいをつけられやすいのです。

工事中は部屋に貴重品を置かないよう、入居者さんへの注意喚起も必要です。

2税理士さん等に相談が必要な場合も

外壁塗装では、オーナーさんには、税理士さん、あるいは税務署に相談が必要となるケースが出てきます。

経理上、外壁塗装費用を修繕費として計上するか、資本的支出として計上するべきか、税務と絡んでの微妙な判断を迫られることがあるからです。

多くの場合、外壁塗装費用は修繕費として計上されることになるでしょう。判断の基本は、工事の目的です。(厳密な基準についてはここでは割愛します)

劣化し、あちこち剥がれたり、色褪せてしまったりした塗装を塗り直すといった場合は、「建物の維持や原状回復が目的である」ということで、通常は修繕費とみなされます。経費のすべてを施工した年度に計上できることになるわけです。

一方、外壁塗装が、「建物の価値や性能を高める目的で行われた」と認められる場合、こちらは資本的支出とみなされるか、あるいはその可能性が高くなります。費用は資産として計上され、減価償却手続きを経ることによって、償却期間を通じて、経費として計上され、処理されていくことになるわけです。

建物の維持が当初の目的でも、高級な塗料をあえてチョイスしたことで、結果的にグレードアップがはかられるなどすると、判断は微妙になるということです。


(文/朝倉継道 参照元/株式会社ソーラーパートナーズプレリリース 画像/123RF)

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