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不動産投資~貸店舗・事務所編~(2/2ページ)

森田雅也森田雅也

2018/06/25

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原状回復
住宅の場合、原状回復費用は貸主が原則負担します。通常損耗を超える場合に借主が負担するなどの契約が多く見られます。 これに対し、店舗の場合は「スケルトン渡し」で賃借人に貸し出し、退去時も「スケルトン」の状態に原状回復して返却する特約が有効になる場合があります。 スケルトン渡しとは、壁紙と支柱のみで、間取り、内装などが全くない状態で貸し出すことを意味します。こうすることで、企業側は店舗のレイアウトを自由に決めることができます。 判例によると、原状回復特約に通常損耗を対象としていることが明確にある場合には、通常損耗の原状回復義務も賃借人に負担させることが可能になります(東京高裁平成12年12月27日、最高裁平成17年12月16日)。 契約締結の際に、うっかり原状回復特約を入れ忘れてしまった場合、オフィスの規模にもよりますが、高額な費用がかかることもあるので、契約書の締結など弁護士に相談してみるのがいいでしょう。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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