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賃借人が暴力団組員だった場合(2/2ページ)

森田雅也森田雅也

2018/10/19

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そこで、昨今では賃貸借契約の中に暴力団排除条項が記載されるようになってきました。
暴力団排除条項は、国土交通省にモデル条項が載っていますが、①反社会的勢力の排除に関する規定(反社会的勢力でないことの確約等)、②禁止又は制限行為に関する規定、③無催告解除に関する規定の3段階での条項となっております。
このような条項を契約書に入れておくと、賃借人や入居者が暴力団関係者であるという事実のみをもって、賃貸借契約を無催告解除ができ、賃借人や入居者を退去させることができます。

ただし、契約書の条項の文言があいまいであったり不明瞭・不正確であったりすると、当該条項を適用できず泣き寝入りするというリスクを負うことになります。

したがって、契約書の作成など一度弁護士に相談し確認してもらうのも重要なリスク軽減につながります。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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