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バックマージンの高い火災保険や必要のない○○サービスへの強制加入するケース(2/2ページ)

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■「○○24時間対応サービス」という様な商品を作っている不動産業者もいます

これはまさに「抱合せ販売」に抵触しますね。賃貸住宅には全く関係ない「勝手なサービス」を強制加入させる形は「完全に独禁法違反」ですね。消費者側の希望や選択の余地が全くありません。

独占禁止法とは・・・企業の癒着や消費者の選択など多岐に渡りますが、基本的に企業側の理由や利益に基づいた消費者を度外視した販売行為をいいます。

今回のケースで簡単に説明すれば、消費者の選択の余地が無い「強要・強制」的な販売!これが規制されます。

良く考えて見れば「ある意味」当たり前です。自由な経済活動、自由な競争が根底から覆されてしまいます。本来、このサービスを希望するか希望しないかの選択権は、お金を支払う「借主さん」にあるべきものです。

それにもかかわらず「この○○サービスは、マンションの入居者さん全員に加入して頂いてます。・・・」とか「この○○サービスに加入して頂かないと、入居は受け付けられません。・・・」とか、完全に「アウト」な説明です。

 

ただ、これを採用している不動産会社のほとんどが「貸主・サブリース」などの形態を取っている事が多く、いわゆる貸主です。高圧的、強制的な言い方が多いんです。

現時点では、この取り締まりも緩いのが実情ですので対処法もチョット厳しいです。。
「独占禁止法に抵触しないのか、聞く事は出来るでしょうが」それによって入居できないと言われると・・・。借主さん側も困ってしまいます。

気になる方が「問合せ・相談」できるのは「公正取引委員会」です。
「納得がいかない・・・」「どうもおかしいのでは?・・・」という方は、是非問い合わせてください。そのような問い合わせが、根本的に解決する基礎になります。

貸主も借主も気持ちよく良い関係を続けたいものです。

部屋を貸したい人、部屋を借りたい人が集まり、コミュニケーションをしているサイトがあります。

ウチコミ!と言います。借主さんも貸主さんも一度覗いてみてはいかがでしょうか?

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この記事を書いた人

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