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月極駐車場の賃料と消費税増による値上げの可否(2/2ページ)

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■大家さんが納税義務者だった場合は消費税を納める義務があります

大家さんが納税の義務があるかどうかは、大家さん個人の前々年の「課税対象の売上」が1000万円以上になっているかどうか。がポイントです。この1000万円の基準には、アパート・マンションなどの住宅の収入は非課税ですので全く影響を及ぼすことはありません。

但し、事務所や店舗・倉庫などの賃料売上が「1000万円/年」を超えてしまう場合、先ほどの基準を満たしていない駐車場も含めて、課税対象(消費税)となりますので、確認しておきましょう。

※駐車場で課税をされないようにするのは、住宅の家賃に駐車場を含む形態が考えられます。住宅の契約書にも合わせて、支払も同時にするようなイメージです。住宅の戸数よりも駐車場の数が足りないような場合は、課税対象外という見方は難しくなります。

もう1点、注意があります。消費税が増税された時の「増税分を借主さんに値上げ請求」する件については駐車場の契約書に下記の様な記載が必要になります。

「消費税の税率が変更されて場合、変更後の税率に変わります。」
「賃料が公租公課の変更等により増額した場合、賃料の増額を請求できる。」

という様な条文が、契約書に記載されていないと「消費税の増税に合わせた」増額の値上げ請求も出来ない場合があります。注意してください。又、賃貸契約書上の賃料の表示については、税抜表示で記載している場合であれば、増税分の値上げ請求も普通に出来ると思います。

つまり、上記の条件が1つも揃っていない場合は、増税分の請求が難しくなります。こんな場合の対応は、借主さんに相談して了解を貰いましょう。

その上で、後々の為に「合意書」などの文書を作成して取り交わしておきましょう。借主さんの了解さえ取れれば、これで解決できます。

これから「契約を交す」駐車場などの契約については、以上の注意を参考にして予め対応を取っていただく事をお勧めします。

駐車場の契約の更新などでも大事になってくるのは大家さんと借主さんの関係です。

大家さんと借主さんをつないでいくサイトがあります。ウチコミ!といいます。お部屋を貸したい大家さんとお部屋を借りたい借主さんがコミュニケーションを直接取ることが出来ます。

是非一度見てください。

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