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結局のところ「敷金」は返ってくるのか? 答えは契約書に書いてある(5/5ページ)

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クリーニング特約が無かったら?

一方、契約書の中身を探してみて、以上に述べたような「特約」は見当たらない、という人もいるはずだ。

何度も更新している古い契約ほど、その確率も上がってくることになるだろう。

しかし、その場合でも、原状回復の規定は必ず含まれているはずだ。「原状回復」の文字がつづられた条項ごとのタイトルはなくとも、部屋の「明渡し」のところで見つかるかもしれない。

なおかつ、契約が2000年代以降に結ばれたものであれば、その内容は、ほぼさきほどのガイドラインに沿ったものになっているだろう。

すなわち、借主の原状回復義務からは、通常損耗や経年変化は除かれる旨が明記されているはずだ。

つまり、この場合、入居者側による故意や過失、善管注意義務違反、通常の使用のかたちを超えるような使い方による損耗・毀損が無ければ、入居者に負担は生じない。

その他の債務(未払い家賃等)が残っていなければ、敷金はすべて返ってくることになる。 

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この記事を書いた人

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賃貸住宅に住む人、賃貸住宅を経営するオーナー、どちらの視点にも立ちながら、それぞれの幸せを考える研究室

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