ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

住宅ローン控除の基本と賢い使い方(3/7)

土地の購入資金が住宅ローン控除の対象になる条件(3/3ページ)

高橋敏則高橋敏則

2016/01/30

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

借地権・底地の購入についての考え方

中古物件の場合、借地権(建物の所有を目的とする土地賃借権)や底地(借地権の付着した土地の所有権)が同時に売り出されているケースがあります。

借地権の購入に関しては、家屋の新築・購入と同時に敷地の購入にあてる借入金と判断されることから、借地権購入の権利金は一般の土地と同じ扱いとなります。また、底地に関しては、底地を購入後2年以内に建物を建てた場合に住宅ローン控除の対象となります。

このような借地権や底地については、専門的な知識も必要になりますので、一度、不動産仲介業者などに相談し、適切なアドバイスを受けましょう。

金融機関との打ち合わせも必要

土地が関わる住宅ローン控除に関しては判断が難しい部分があるので、プロフェッショナルの意見を聞くのが問題解決の早道です。ローンを組む金融機関の担当者に、土地を購入する条件やその後の新築建築計画などを相談し、どのようにすれば一番有利な住宅ローン控除を受けられるのかを教えてもらいましょう。

自分が納めた税金分とはいえ、家の購入時は出費がかさむもの。正当な権利として、還付されるべきお金は還付してもらえるようにしていきましょう。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

公認会計士、税理士

1979年、中央大学商学部卒業。80年、公認会計士二次試験合格。アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所、監査法人を経て独立、高橋会計事務所を開設し、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事。 「専門知識がなくてもわかる解説」が人気となり、税務研究会、企業の社内研修会など各種セミナーの講師として活躍するほか、ビジネス書の著者としても多くの書籍を執筆している。 著書に「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「小さな会社の税務がすべてわかる本」、「小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本」 (ダイヤモンド社)、「不動産オーナの節税対策/知っておきたい土地建物の税金」(清文社)、「法人税/有利選択の実務」「消費税/有利選択の実務」(税務研究会)など多数

ページのトップへ

ウチコミ!