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住宅ローン控除の基本と賢い使い方(3/7)

土地の購入資金が住宅ローン控除の対象になる条件(2/3ページ)

高橋敏則高橋敏則

2016/01/30

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土地を先に購入した場合の扱いは?

分譲マンションや建売住宅・中古住宅の購入の場合は、住宅と土地をセットで購入することになりますので、土地についての借入金も住宅ローン控除の対象となりますが、土地を先行で購入した場合はどうなるのでしょうか?

たとえば、2016年1月に土地を購入したとしましょう。この土地の先行取得に関して「家屋の新築の日前2年以内にその家屋の敷地を購入した場合」は住宅ローン控除を適用できることを税法で定めています。

ということは、2017年12月までに建物が完成・引き渡しされていれば住宅ローン控除の対象となるということです。ここで注意したいのは、新築工事の契約や着工ではなく完成・引き渡しが2年以内に行なわれることが条件になりますので、2017年6月に着工したとしても完成が2018年3月では2年を超えていますので対象にはなりません。

また、土地の先行取得について、土地の取得代金についてはローンを組み建物については自己資金でまかなう場合、完成した新築物件に土地の借入金を担保する抵当権設定が行なわれていれば、家屋の新築・購入と同時に敷地の購入にあてる借入金と判断され、住宅ローン控除の対象となります。

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この記事を書いた人

公認会計士、税理士

1979年、中央大学商学部卒業。80年、公認会計士二次試験合格。アーンスト・アンド・ウイニー会計事務所、監査法人を経て独立、高橋会計事務所を開設し、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事。 「専門知識がなくてもわかる解説」が人気となり、税務研究会、企業の社内研修会など各種セミナーの講師として活躍するほか、ビジネス書の著者としても多くの書籍を執筆している。 著書に「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「小さな会社の税務がすべてわかる本」、「小さな会社と個人事業主の消費税がすべてわかる本」 (ダイヤモンド社)、「不動産オーナの節税対策/知っておきたい土地建物の税金」(清文社)、「法人税/有利選択の実務」「消費税/有利選択の実務」(税務研究会)など多数

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