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賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律について(1/2ページ)

森田雅也森田雅也

2022/04/21

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イメージ/©︎annlisa・123RF

今回は、「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下「賃貸住宅管理業法」といいます。)についてご説明します。

この賃貸住宅管理業法ですが、実は令和2年に成立したばかりの比較的新しい法律です。

賃貸住宅管理業法は、主に、

・サブリース業者と所有者との間の賃貸借契約の適正化にかかる措置
・賃貸住宅管理業にかかる登録制度の創設

を定める法律です。

サブリース業者に関する規制は令和2年12月15日に先行して施行され、賃貸住宅管理業に関する規制は令和3年6月15日に施行(登録については令和4年6月15日までの経過措置あり)されています。

また、この法律に関わる「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律の解釈・運用の考え方」というものが、令和4年6月に一部改正されます。

賃貸住宅管理業法

賃貸住宅管理業法は、賃貸住宅管理業を営む者に対する登録制度を創設し、重要事項の説明義務などを明文化することにより、管理業者の管理業務の適正な運営を確保して、管理業者と不動産オーナーとのトラブルを防止する法律です。主にオーナーの保護を目的としています。

具体的には、

・管理戸数が200戸以上の場合には国土交通大臣の登録を義務付け
・事業所ごとに、業務管理者(賃貸住宅管理の知識・経験等を有する者)を配置
・管理受託契約の内容及び履行に関する事項について書面交付又は電磁的方法での提供
・管理する家賃等について、自己の固有の財産等と分別して管理
・業務の実施状況等について、管理受託契約の相手方に対して定期的に報告

などがあります。

以下、主なものをピックアップしてご説明します。

管理戸数が200戸以上の場合には国土交通大臣の登録を義務付け

賃貸住宅管理業(賃貸住宅の維持保全についての委託、賃貸住宅に係る家賃、敷金、共益費その他の金銭の管理を行う業務についての委託)を行う場合には、賃貸住宅管理業法の対象となり、国土交通大臣の登録を受ける必要があります(賃貸住宅管理業法3条1項)。

ただし、管理戸数が200戸を超えない場合には、例外として国土交通大臣の登録は不要です。

なお、戸数の数え方については、入居者との間で締結されることが想定される賃貸借契約の数をベースとします。例えば、いわゆる「シェアハウス」を1棟管理するケースにおいて、当該シェアハウスが10部屋から構成されており、そのうち4部屋を入居者が使用し、残りの6部屋が空室になっている場合でも、当該シェアハウスを管理する賃貸住宅管理業者の管理戸数は10戸と数えることになります。 

また登録を受けた場合には、5年ごとに更新をしなければならず、更新をしなければ登録の効力がなくなってしまい、賃貸管理業を行うことができなくなってしまいますので注意が必要です。

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この記事を書いた人

弁護士

弁護士法人Authense法律事務所 弁護士(東京弁護士会所属)。 上智大学法科大学院卒業後、中央総合法律事務所を経て、弁護士法人法律事務所オーセンスに入所。入所後は不動産法務部門の立ち上げに尽力し、不動産オーナーの弁護士として、主に様々な不動産問題を取り扱い、年間解決実績1,500件超と業界トップクラスの実績を残す。不動産業界の顧問も多く抱えている。一方、近年では不動産と関係が強い相続部門を立ち上げ、年1,000件を超える相続問題を取り扱い、多数のトラブル事案を解決。 不動産×相続という多面的法律視点で、相続・遺言セミナー、執筆活動なども多数行っている。 [著書]「自分でできる家賃滞納対策 自主管理型一般家主の賃貸経営バイブル」(中央経済社)。 [担当]契約書作成 森田雅也は個人間直接売買において契約書の作成を行います。

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