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新型コロナウイルス感染症は特別?――もしもに備えて契約内容の確認を(2/2ページ)

内田 まどか内田 まどか

2021/02/17

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契約者貸し付け

終身保険や養老保険など解約返戻金が貯まっていくタイプの保険は、契約者貸し付けができる制度があります(変額保険など一部取り扱いしていない保険もあります)。

一度目の緊急事態宣言下では、多くの保険会社が通常の契約者貸し付けより低利で案内していましたが、再度の緊急事態宣伝ではその対応はないようです。契約者貸し付けも払い込み猶予と同様、「免除」ではないので、貸し付けを受けたまま死亡してしまった場合、貸付金額は死亡保険金から相殺されることになります。

その際は死亡保険金と相殺されることになっても大丈夫か、返済するとしたらいつごろできそうかといったことなど、返済計画をきちんと立てることが重要です。まとまったお金が必要になっている場合、契約者貸付を活用したほうが良いか、解約をしたほうが良いか、収入と支出を予想するキャッシュフロー表を作ってみるなどして、今後の生活を見通すことも大切です。

新型コロナウイルス感染症の情報については、今後も変更になっていくと思われます。気になったら加入している保険会社に最新情報を問い合わせてください。

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この記事を書いた人

ファイナンシャルプランナー

東京都出身。1997年にFP資格取得後、損害保険代理店・生命保険代理店・FP事務所を開業(現在、保険分野は他代理店と合併)。「万が一」のためだけではない、生きていくための保険の入り方から、住宅取得、転職、早期退職など、夢や希望を叶えるための個人相談を中心に活動している。

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