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「終の棲家」をどう作るか

バリアフリー住宅改修での介護保険の使い方(3/3ページ)

鬼塚眞子鬼塚眞子

2019/10/14

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事前申請することで、工事費の立替なしに

「住宅改修をしたくても、その費用が捻出できない」と場合もある。じつは住宅改修の費用の支払い2つの方法がある。一つが償還払いで、もう一つは受領委任払いだ。償還払いとは、利用者が住宅改修事業者へ改修費用の全額をいったい支払い、後日、介護保険給付分の受け取る方法だ。

受託委任払いとは、利用者が事業者へ費用の1割を支払い、後日、事業者が介護保険給付分を受け取る方法。ただし、どんな業者でも可能というわけではなく行政と合意書を取り交わした住宅改修事業者に改修を依頼した場合のみ有効となるので、詳しくは行政に確認しておきたい。

介護保険を利用できる住宅改修の費用は20万円が上限だが、家屋や敷地が広いと、あっという間に限度額になってしまう。自腹を切っても改修を行いたい時も、専門家にアドバイスを求めて改修することが大切だ。その際、介護リフォーム事業者との話し合いの際に参考にしてもらいたいのが次の表だ。

地域によって導入している「地域独自の住宅改修補助制度」を、ご存じだろうか。介護保険の助成上限額(20万円)を超える工事又は介護保険で対象にならない工事の場合、所定の条件と手続きの下、費用の一部を助成している行政もある。

7年ほど前には、200万円~500万円まで助成金を出した自治体もあった。今や遠い過去の話だが、ここまで高額な助成はなくなったが、今も助成を行っている自治体はある。介護が必要になったら各自治体や地域包括支援センター、ケアマネジャーに相談することは不可欠だ。

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この記事を書いた人

一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会理事長

アルバイトニュース・テレビぴあで編集者として勤務。出産を機に専業主婦に。10年間のブランクを経て、大手生保会社の営業職に転身し、その後、業界紙の記者を経て、2007年に保険ジャーナリスト、ファイナンシャルプランナー(FP)として独立。認知症の両親の遠距離介護を自ら体験し、介護とその後の相続は一体で考えるべきと、13年に一般社団法人介護相続コンシェルジュ協会(R)を設立。新聞・雑誌での執筆やテレビのコメンテーター、また財団理事長として、講演、相談などで幅広く活躍している。 介護相続コンシェルジュ協会/http://www.ksc-egao.or.jp/

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