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かんぽ生命問題でクローズアップ

保険の「二重払い」「無保険期間」問題とは?(2/3ページ)

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かんぽ生命では、保険の解約から3カ月以内に新しい契約が成立した場合も「乗り換え」となります。そのため、二重払いの問題と同じように、営業職員は新規契約時の手当を得ることができません。そこで、「解約から3カ月が経過してから新しい保険に入りましょう」などと説明して、無保険期間を発生させていたようです。

●無保険期間を発生させたために、新しい保険に加入できなくなった……約1万9000件
保険は持病などがあると加入できない場合があります。無保険の間に病気など加入できない条件が起きてしまい、新しい保険に加入できなくなったというトラブルです。

●解約の必要がなかった保険を解約させて、新しい保険に乗り換えさせた……約2万5000件
保険は、見直して新しい保険に加入することで、保障内容が良くなったり保険料が安くなったりすることがあります。しかし、既契約に特約をプラスするだけで十分なケースもあります。
問題となったのは、新しく加入し直す必要がない既契約を解約させて、わざわざ乗り換えさせたというもの。この場合、契約時の年齢は明らかに上がるため、保険料も上がってしまったケースがあったのではないかと考えられます。

このような問題がどの保険会社でも起こってしまうのかというと、そうではありません。
ほどんどの保険会社では、二重払いや無保険などのチェック機能がしっかり働くため、通常は起こり得ない問題です。

かんぽ生命の場合、そのチェック機能がしっかりと働いていなかったこと、そして「郵便局」に信頼を置く高齢者が営業職員の言う通りにしてしまったことなどで、問題が大きくなったのかもしれません。

そこで、かんぽ生命は全顧客を対象に実態調査を行い、顧客の意向を確認して不利益があった場合は、元の契約に戻す、過剰な保険料は返金する、旧契約なら受け取れたであろう
保険金を支払う等の対応をするとのことです。

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この記事を書いた人

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