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特例承継税制について(2/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/11/11

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〇納税猶予を受けるための手続きの流れ

特例税制の提要を受けるためには、「都道府県知事の認定」「税務署への申告」の手続きなどが必要です。

① 承継計画の策定
はじめに「承継計画」を策定します。この計画は、2018年4月1日から2023年3月31日までの間に、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成したものでなければなりません。その「承継計画」は、都道府県への提出が必要になります。

② 贈与又は相続の実行
平成39年12月31日までに、実際に相続又は贈与を行います。

③ 適用要件を満たしていることの認定を受ける
相続・贈与後は、都道府県に申請し、認定を受けます(承継計画を添付します)。
[申請期限]
贈与税の納税猶予:贈与翌年の1月15日まで
相続税の納税猶予:相続開始日後8か月以内

④ 税務署への申告
認定書の写しと共に、贈与税又は相続税の申告書を提出します。

⑤ 申告後も届出等が必要
申告後についても、5年間は、毎年、都道府県への報告と税務署への届出など所定の手続きが必要になります。

下記に特例税制を適用した場合としない場合の相続税額や猶予税額の違いについて確認します。

設例:遺産総額3億円(うち現預金2億円・自社株評価額1億円)
   相続人 子供2人(長男・二男)
   相続財産 長男→自社株1億円及び現預金1億円
        二男→現預金1億円



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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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