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特例承継税制について(3/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/11/11

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1.事業承継税制の適用がないものとして、相続税の総額約6920万円と、各相続人の相続税額を計算します。

2.長男の相続分が自社株1億円のみとした場合の相続税額を計算し、長男の相続税の猶予税額約1670万円を求めます。

3.上記1で計算した長男の相続税額4614万円から猶予税額約1670万円を差し引いた約2944万円が長男の実際の納税額になります。

〇おわりに

特例事業承継税制の創設により手続きがある程度簡略化され自社株式の引継や税負担が大きく軽減されるようになりました。10年間の期間限定とはいえ計画をたて順次進めることにより円滑な事業承継税制を適用できるようになるかと思います。
 
しかしながら、事業承継税制にはほかに経営者、後継者、会社について適用要件もございますのでそちらについてのポイントを次回書かせていただきたいと思います。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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