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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策としての税制措置(1/2ページ)

野田洋介野田洋介

2020/10/01

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©︎TETSU NISHIMORI・123RF

新型コロナウイルスの感染拡大の影響による税制措置として、これまで住宅ローン控除、納税猶予について紹介させていただきました。そのほかにも、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として税制面で措置がとられていますので紹介させていただきます。

欠損金の繰戻し還付の特例(対象法人の拡大)

資本金額が1億円以下の法人等(中小企業者等)のみが利用可能とされている青色欠損金の繰戻還付制度が、資本金額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。

この制度は、令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について対象となります。

なお、大規模法人(資本金額10億円超の法人等)の100%の子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

テレワーク等のための中小企業の設備投資減税

中小企業経営強化税制は、青色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定規模の設備について、指定事業の用に供した場合、即時償却又は設備投資額7%(資本金額3000万円以下の法人などは10%)の税額控除できる制度です。この制度の適用設備に「テレワーク等のための設備」が追加されました。

新たな類型(デジタル化設備)で、遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備が「テレワーク等のための設備」に該当します。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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