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知っておこう!マイホームに関する税金

土地・家屋の固定資産税の決まり方(3/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/10/12

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〇未登記物件、民泊

未登記の土地、家屋については市町村が調査を行い、所有者と判断した人に納税通知書を送付し、固定資産税を徴収しています。未登記にもかかわらず納税通知書が届くため、登記済と誤解している例があります。
住んでいない空き家を民泊に利用した場合、地方税法の「専ら人の居住の用に供する家屋」に該当しなくなり、その敷地が住宅用地の減額特例の対象から外れることになります。あるいは、現に住んでいる自宅の一室や賃貸アパートの一室を民泊に利用することにより、居住部分の割合によっては固定資産税が増額することもあります。

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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