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土地・家屋の固定資産税の決まり方(2/3ページ)

野田洋介野田洋介

2018/10/12

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〇住宅用地の税負担軽減

(1) 固定資産税額
固定資産税の税額は、固定資産税評価額を基に算定された「課税標準額」に税率を乗じた額になります。所有する土地、家屋が都市計画法による市街化区域内に所在する場合は、併せて都市計画税が課税されます。
固定資産税:課税標準額×1.4%(標準税率)
都市計画税:課税標準額×最高0.3%
(注)実際に適用される税率は市町村により異なります
課税標準額は、基本的に固定資産税評価額と同一額ですが、課税標準の特例措置などが適用される場合には評価額より低くなります。

(2) 住宅用地に対する固定資産税の特例
土地に対する固定資産税のうち、住宅やアパート等の敷地として利用されている「住宅用地」については、税負担を軽減する目的から、その面積の広さによって「小規模住宅用地」と「一般住宅用地」に区分し課税標準額を減額する特例が設けられています。

なお、住宅用地には、「専用住宅用地」(家屋のすべてが居住用)と「併用住宅用地」(家屋の一部が居住用)の二つがあり、「専用住宅用地」の場合は、家屋の床面積の10倍まで、「併用住宅用地」の場合は、家屋の面積の10倍に一定の率を(下記参照)を乗じた面積までが特例措置の適用範囲になります。

(3) 土地や家屋に変更があった場合
住宅用地の特例措置を正しく適用するためにも、土地や家屋の状況に変更があった場合、市町村に「固定資産税の住宅用地等申告書」により申告する必要があります。
登記簿の家屋の「種類」についても「店舗」、「事務所」など事業の用途から、「居宅」に変更した場合には、種類変更の登記をしましょう。未申告や未登記のために、住宅用地の特例措置を受けていない例があります。
・住宅の新築または増築
・住宅の全部または一部の取壊し
・住宅の建て替え
・家屋の全部または一部の用途変更(店舗→住宅など)
・土地の用途変更(住宅を民泊に利用、住宅の敷地→駐車場)

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この記事を書いた人

税理士

昭和58年8月石川県金沢市生まれ。 平成18年3月法政大学工学部を卒業しその後会計事務所に就職。 平成24年12月に税理士試験を合格し平成25年4月税理士登録。 平成29年7月に株式会社アグラデッソ会計事務所、野田洋介税理士事務所開業。 開業後も法人・個人事業者の会計、税務顧問によりタックスプランニングや資金繰りコンサルティングを行う。その他、相続対策・事業承継・組織再編・IPO支援等中小企業や個人のコンサルティングを行っている。

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