ウチコミ!タイムズ

賃貸経営・不動産・住まいのWEBマガジン

定年後の出費を減らす 任意継続で健康保険料の負担軽減(2/2ページ)

小川 純小川 純

2019/12/09

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

定年後、再雇用――そのときの社会保険料は?

定年後、再雇用される場合の保険料はどうなるか?

再雇用された方に対しては、「同日得喪」という特例があります。これは定年退職後、再雇用された場合、社会保険料の算定基準が見直され、保険料が低くなるというものです。

フルタイムで働く場合は、前述の通り保険料は給与金額によって見直されますが、これまで通り厚生年金と健康保険に継続して加入することになります。

しかし、会社の保険に加入するには条件があるため、勤務日数や勤務時間を減らた場合は、加入できないことがあります。

具体的な条件は、①1日または1週間の労働時間が概ね正社員の4分の3以上であること、②1カ月の労働日数が正社員のおおむね4分の3以上であること、という2つの条件で、この条件を満たせば健康保険と厚生年金に加入可能ですが、そうでなければ健康保険については任意継続が国民健康保険への加入になります。

また、ここで注意が必要なことがあります。それは扶養になっている60歳未満の配偶者の年金です。健康保険については、会社の健康保険でも国民健康保険でも問題はありません。

しかし、配偶者が60歳未満だと扶養であっても、厚生年金(会社の社会保険)での3号被保険者とはならず、国民健康保険の1号保険となり、国民保険料の支払いをしなくてはならなくなります。

つまり、定年後は配偶者が60歳未満であれば、国民年金の負担が増えることになるのです。

  • Facebook
  • Twitter
  • LINE
  • Hatebu

この記事を書いた人

編集者・ライター

週刊、月刊誌の編集記者、出版社勤務を経てフリーランスに。経済・事件・ビジネス、またファイナンシャルプランナーの知識を生かし、年金や保険など幅広いジャンルで編集ライターとして雑誌などでの執筆活動、出版プロデュースなどを行っている。

ページのトップへ

ウチコミ!