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賃貸経営・不動産投資、困ったときのフクマルさん ♯3 〜増える高齢者と賃貸住宅〜(3/3ページ)

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受任者の選定

先ほどの民法第90条や消費者契約法第10条に抵触するため、受任者はまずは推定相続人とし、推定相続人の所在が明らかでないなどの場合は、居住支援法人などの第三者を受任者とするのが望ましいです。

また、大家さんから委託を受けている管理会社が受任者となることについても、後々問題が発生することもあると思いますので避けた方がいいですね。第三者の受任者には、居住支援法人などとするほうがいいのですが、入居者にとって費用負担がかかるかもしれないし、本当に利用するか不明です。大家さんは、この加入を条件で賃貸借契約を締結する、ということが必要だと思います。

居住支援法人とは、要配慮者の民間賃貸住宅等への入居を円滑化する活動を行う団体で、国土交通省のホームページでは21年4月28日時点で、398法人が登録、活動しているようです。

またリスクの軽減・回避の対処として、孤独死保険があります。基本的に原状回復費用や特殊清掃費用、消毒費用などもカバーされるので、加入していただくことを条件にすることも必要です。

現在、すでに皆さんの所有物件で高齢者がお住まいの場合、今契約している契約内容を見直ししてみることも重要です。でも、どうやって契約の見直しをすればいいのでしょうか……。

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この記事を書いた人

株式会社アトリエハウス 代表取締役・「白ゆり大家の会」主宰

保育士、製菓会社、建売会社のCADオペレーター・現場審査立会い業務を経て賃貸仲介会社へ転職。その後、地元老舗不動産会社から事業拡大のためヘッドハンティングされ、宅地開発、建売事業を行いながら賃貸管理会社・建設会社を設立。全営業責任者となり、建築営業において全国NO.1の営業表彰を受ける。2014年、アトリエハウスを設立し独立。不動産コンサルタント・講師業として活躍。不動産会社、建築会社や賃貸住宅オーナー向けに講習会も行う不動産のエキスパート。 資格:ファイナンシャル・プラニング技能士2級、宅地建物取引士、2級建築施工管理技士、賃貸不動産管理士、住宅ローンアドバイザー、不動産キャリアパーソン、損害保険代理店資格、占術鑑定士(四柱推命・気学<九星・方位・家相学>)、保育士・幼稚園2級教諭。

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