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賃貸経営・不動産投資、困ったときのフクマルさん ♯2 〜真実を知るためには、大家さん自身で学ぶことが必要〜(1/4ページ)

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イメージ/©️Piotr Adamowicz・123RF

不動産と建築の業界に携わって今年で33年目。「住まいは女性が一番知っている」「女性の大家さんには堂々と賃貸経営に携わってもらいたい」「安心安全な不動産取引をしてもらいたい」、このような思いから、女性大家の会「白ゆり大家の会」を2016年に立ち上げました。

不動産業界で生き残れるかどうかは、知識があるかないかで変わる、と私は思っています。私の経験談、そして、昨年の民法改正などについて、私独自の見解も交えながら6回にわたってお届けさせていただきます。

「よく分からなかった」では済まされない

2回目の今回は、昨年から始まった改正で、大家さんにとって大変な事件に巻き込まれる可能性があることからお話します。

2020年6月12日、賃貸住宅管理業者の登録制及びサブリース関連規制等について定めた「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(賃貸住宅管理業法)が成立し、同年6月19日に公布されました。同法のうち、サブリース関連規制部分は20年12月15日に施行となっています。

そして大家さんには、賃貸住宅管理業法第3章「特定賃貸借契約の適正化のための措置等」、第28条「誇大広告の禁止」に関する法令にご注意いただきたいのです。これに違反した場合は、サブリース業者または勧誘者に対する罰則について、6カ月以下の懲役若しくは 50 万円以下の罰金、またはこれを併科に問われることがあります。

サブリース会社や、そこに勤務する営業のなかには、いい加減で詐欺まがいなセールストークをする場合も多いので、大家さんがよく分からないまま誘われて一緒に勧誘してしまうことで、事件に巻き込まれる可能性があるのです。

次ページ ▶︎ 大家さんにとって古きよき時代は終わった

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この記事を書いた人

株式会社アトリエハウス 代表取締役・「白ゆり大家の会」主宰

保育士、製菓会社、建売会社のCADオペレーター・現場審査立会い業務を経て賃貸仲介会社へ転職。その後、地元老舗不動産会社から事業拡大のためヘッドハンティングされ、宅地開発、建売事業を行いながら賃貸管理会社・建設会社を設立。全営業責任者となり、建築営業において全国NO.1の営業表彰を受ける。2014年、アトリエハウスを設立し独立。不動産コンサルタント・講師業として活躍。不動産会社、建築会社や賃貸住宅オーナー向けに講習会も行う不動産のエキスパート。 資格:ファイナンシャル・プラニング技能士2級、宅地建物取引士、2級建築施工管理技士、賃貸不動産管理士、住宅ローンアドバイザー、不動産キャリアパーソン、損害保険代理店資格、占術鑑定士(四柱推命・気学<九星・方位・家相学>)、保育士・幼稚園2級教諭。

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