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大家が主役になる時代の幕開け(1/3ページ)

藤戸 康雄藤戸 康雄

2021/04/26

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イメージ/©︎Chaiyawat Sripimonwan・123RF

「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」がいよいよ全面施行

2020年6月12日に制定された「賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律」(以下、賃貸住宅管理業法)が、いよいよ21年6月15日に全面施行される(法律のうち、サブリース業者を規制する法律の部分は、既に20年12月15日に施行されている。関連記事はこちらから)。

管理会社を頼まずに家賃の集金から建物の修繕まで全て自分でやっている「自主管理」の大家もいるが、賃貸業全体では少数派だろう。大多数の大家は委託されている内容はさまざまだとしても「管理会社」と取り引きしているはずだ。

この法律が施行されると、一定数以上の管理戸数がある場合、国土交通省に登録をしなければ賃貸住宅の維持保全を含む管理業をすることができなくなる。今回は、この新しい法律が施行される前と後では、大家にとっての賃貸業はまったく違ったものになるということを紹介したい。

この法律がなかった今までは、管理会社が主役だった

どういうことなのか具体例をあげてみよう。大家なら、退去 → リフォーム → 募集 → 契約 → 入居、という賃貸業務のルーティンはお分かりのことだろう。この一つ一つに管理業務の適正性が問われているのだが、次のような経験を持つ大家はいないだろうか?

①入居者から解約通知がでていたのに、管理会社が見過ごしていた
②退去後のリフォーム工事をしなければならないのに、管理会社が発注し忘れていた
③解約通知が出れば「空き予定」でも募集できるのに、管理会社が募集広告を発信していなかった
④申し込みが決まったと思ってリフォーム工事を発注したのに賃貸借契約はキャンセルされた

など、嫌な思いの一つや二つは経験したことがあるのではないだろうか。それでも正直に謝罪して、汚名挽回のために頑張ってくれたなら信頼関係は継続できるものだが、なかには発注を忘れてリフォーム工事が遅れたために入居者を取り逃す事態になったのに「人手不足のために工事業者がみつからなかった」などという、本当のように聞こえる嘘をつかれることもあるのだ。何故このようなことが起こるかといえば、大家と管理会社の間には「情報格差」があるためだ。

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この記事を書いた人

プロブレムソルバー株式会社 代表、1級ファイナンシャルプランニング技能士、公認不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士

1961年生まれ、大阪府出身。ラサール高校~慶應義塾大学経済学部卒業。大手コンピュータメーカー、コンサルティング会社を経て、東証2部上場していた大手住宅ローン保証会社「日榮ファイナンス」でバブル崩壊後の不良債権回収ビジネスに6年間従事。不動産競売等を通じて不動産・金融法務に精通。その後、日本の不動産証券化ビジネス黎明期に、外資系大手不動産投資ファンドのアセットマネジメント会社「モルガン・スタンレー・プロパティーズ・ジャパン」にてアセットマネージャーの業務に従事。これらの経験を生かして不動産投資ベンチャーの役員、国内大手不動産賃貸仲介管理会社での法務部長を歴任。不動産投資及び管理に関する法務や紛争解決の最前線で活躍して25年が経過。近年は、社会問題化している「空き家問題」の解決に尽力したい一心で、その主たる原因である「実家の相続問題」に取り組むため、不動産相続専門家としての研鑽を積み、「負動産時代の危ない実家相続」(時事通信出版局)を出版、各方面での反響を呼び、ビジネス誌や週刊誌等に関連記事を多数寄稿。

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